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建売住宅とは?後悔しない選び方やメリット・注意点まで徹底解説

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目次

地域から新築一戸建てを探す

「そろそろマイホームを持ちたいけれど、建売住宅って実際どのようなものだろう?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

建売住宅は、土地にあらかじめ建物が建てられた状態で販売される住宅です。土地探しや設計の打ち合わせに時間をかけずに、実際の間取りや日当たりを自分の目で確かめてから購入できるのが特徴です。

この記事では、建売住宅の基本的な意味から、分譲住宅・注文住宅との違い、メリットと注意点、購入にかかる費用の内訳、後悔しない選び方のコツまで、初めて家選びをする方の疑問に丁寧にお答えします。ぜひ最後まで読んで、理想のマイホーム探しの参考にしてください。

1. 建売住宅とは?

建売住宅とは、不動産会社があらかじめ土地を仕入れ、その土地に建物を建ててから、土地と建物をセットにして販売する住宅のことです。

住宅の購入を検討する際、「土地を探して、設計士と間取りを考えて、ハウスメーカーに発注して……」という流れをイメージする方も多いかもしれません。しかし建売住宅では、こうした手間はすべて不要です。プロが土地を厳選し、すでに完成している、あるいは建設が決まった状態の建物を選ぶだけでマイホームが手に入ります。

物件によっては、内覧に行った段階でほぼ完成済みの状態であることも多く、実際に部屋に入って広さや日当たり、設備の質を自分の目で確かめてから購入を判断できます。図面だけでは不安な方にとって、実物を確認できる安心感はメリットでしょう。

2. 分譲住宅や注文住宅との違い

マイホームが欲しいと考えたとき、まず迷うのが「建売」「分譲」「注文」など、種類の多さでしょう。それぞれの名前は似ているようで、仕組みは異なります。違いを正しく理解しておくことが、家探しの第一歩になります。

2.1. 分譲住宅との違い

建売住宅と分譲住宅は、ほぼ同じ意味として使われることが多い言葉です。厳密には、分譲住宅はまとまった土地をいくつかに分割し、複数棟を統一感ある街並みとして販売するスタイルを指します。一方、建売住宅は単独~数戸で販売される点が違いますが、 厳密に決まりがあるわけではなく、この2つは事実上同じ意味で用いられています。

どちらも価格がはっきりと提示されており、実際の建物を見てから購入を判断できる安心感があります。土地と建物がセットになっているため購入の手続きもシンプルで、初めてマイホームを選ぶ方にとって検討しやすい住宅です。

建売住宅と分譲住宅の違いをさらに詳しく知りたい方は、以下のコラムも参考にしてください。

>>建売住宅と分譲住宅の違いは?それぞれの特徴やメリット、向いている方などを解説

2.2. 注文住宅との違い

注文住宅は、購入者自身が土地を選び、間取りや外観、内装、設備などをゼロから設計・発注する住宅です。自由度が高い分、打ち合わせ回数や期間が多くなり、完成までにかかる費用も建売住宅より高くなる傾向があります。

下記の比較表で、主な違いを確認しておきましょう。

 建売住宅注文住宅
価格(コスト)規格化・一括仕入れにより、安く購入できるこだわりの分だけ建築費や諸経費が上昇する
入居までの期間検討開始〜 入居まで:6ヵ月〜1年程度検討開始〜 入居まで:1年半〜2年程度
打ち合わせ仕様が決まっているため少ない間取り、デザイン、設備などの決定が必要なため多い
完成イメージ実物を見て判断できる図面や完成予想図(パース)で判断する
自由度プロが設計した一定の規格内間取りから素材までフルオーダー可能

建売住宅と注文住宅の違いを詳しく知りたい方は、下記のコラムも併せてご覧ください。
>>建売住宅と注文住宅の違いは?特徴やメリット・デメリット、どちらが向いているかまで解説

また、自分のこだわりを形にしたい、自由設計にも興味がある方は、一建設の注文住宅サイトもチェックしてみてください。
>>はじめの注文住宅の詳細はこちら

3. 建売住宅を選ぶメリット

建売住宅を選ぶことは、コスト・時間・安心感といった面でさまざまなメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

  • 土地と建物をセットでリーズナブルに購入できる
  • 短期間で手間をかけずに購入できる
  • 実際の建物を見てから購入を判断できる
  • 購入総額が明快で資金計画が立てやすい

3.1. 土地と建物をセットでリーズナブルに購入できる

建売住宅の特徴の一つが、注文住宅に比べてリーズナブルな価格で購入できるところです。

例えば、以下のような理由で手頃な価格を実現できます。

  • 不動産会社が複数の区画をまとめて仕入れることで、土地の取得コストを抑えられる
  • 建材の一括仕入れや職人の人件費削減、工期の効率化など、あらゆる工程でコストを圧縮できる

自分で土地を購入してから注文住宅を建てる場合と比べると、同じエリア・同じ広さでも数百万円単位で購入費用が異なるケースがあります。限られた予算で新築マイホームを実現したい方にとって、建売住宅は合理的な選択肢になるでしょう。

3.2. 短期間で手間をかけずに購入できる

注文住宅では、土地探し・資金計画・設計の打ち合わせ・施工会社との契約・工事の進捗確認など、購入までに膨大な時間と手間がかかります。忙しい共働き世帯や、育児中のご家庭にとって、その負担は相当なものでしょう。

建売住宅であれば、プロが生活動線を考え抜いた、多くの方に使いやすい間取りがすでに完成しています。気に入った物件を見つけたら、内覧・申し込み・契約・入居とスムーズに進められます。完成済み物件なら、マイホームの購入検討から入居まで6ヵ月〜1年が目安です。また、入居時期が決まっているため急な引っ越しにも対応しやすく、賃貸と新居の家賃が重なる二重払いのリスクも抑えやすいメリットもあります。

3.3. 実際の建物を見てから購入を判断できる

図面だけを見て購入を決める注文住宅とは異なり、建売住宅では実際に完成した建物の中に入り、日当たりや風通し、天井の高さ、隣家との距離感、周辺の雰囲気などを肌で感じてから決断できます。

「思ったより部屋が狭く感じる」「日中でも暗い」など、図面では気付けないデメリットを事前に把握できるのは安心につながります。特に、初めてマイホームを購入する方にとっては、この実物確認ができる点があと押しになるでしょう。

3.4. 購入総額が明快で資金計画が立てやすい

建売住宅は、土地と建物が一体となった形で販売されるため、購入にかかるトータルコストが最初からはっきりわかります。注文住宅では土地代・建築費・オプション費用・外構費など費用が積み重なり、最終的に予算をオーバーしてしまうこともあります。建売住宅であれば、販売価格がベースとなるため総費用がいくらになるかを把握しやすく、資金計画を立てやすいのが魅力です。

また、住宅ローンの審査は、注文住宅では土地代と建物代が別々の契約になり、建物完成前につなぎ融資が必要になる場合があります。一方、建売住宅は土地と建物をまとめて一本の住宅ローンで審査・申請できるため、手続きがシンプルでスムーズです。資金面での安心感を重視する方にとって、建売住宅は選びやすい選択肢でしょう。

4. 建売住宅を選ぶ際の注意点

建売住宅には多くのメリットがありますが、購入前に理解しておきたい注意点もあります。「こんなはずじゃなかった」と後悔しないよう、事前にしっかり確認しておきましょう。

  • 間取りや設備へのこだわりが強い方には不向き
  • 施工会社があらかじめ決まっている
  • 土地の状態が判断しにくい
  • 建築プロセスが確認できない

4.1. 間取りや設備へのこだわりが強い方には不向き

建売住宅は、すでに仕様が確定した状態で販売されるため、間取りの変更や設備のグレードアップを自由におこなえません。「キッチンをもっと広くしたい」「この壁をなくして開放的にしたい」などの要望があっても、基本的には反映されない点に注意してください。

どうしても自分好みに変えたい場合は、入居後にリフォームをおこなう必要があります。リフォーム費用が別途かかることも念頭に置いたうえで、物件の仕様が自分たちのライフスタイルに合っているかを内覧時にしっかり確認することが大切です。

4.2. 施工会社があらかじめ決まっている

建売住宅では、建物を建てる施工会社がすでに決まっており、購入者が「別の会社に変更したい」と思っても対応できません。施工品質への不安がある方は、事前に施工会社の建築実績や口コミ、保証制度の内容を確認しておくことが大切です。

アフターサービスや定期点検の有無、万一不具合が生じた際の対応体制なども、購入前に確認しておきたいポイントです。信頼できる施工会社かどうかを見極めてから購入を決断しましょう。

4.3. 土地の状態が判断しにくい

地震の多い日本だからこそ、地盤の状態が気になる方が多いのではないでしょうか。建売住宅の場合、すでに整地や建築工事が進んでいることも多く、購入者が土地の状態を直接確認しにくい場合があります。耐震性や耐久性の高い地盤がつくられているかどうかや、基礎工事が適正におこなわれているかどうかが重要です。

売り主や施工会社によっては、契約時に地盤調査報告書や、必要に応じて地盤改良工事報告書の説明を受けられる場合があります。また、地盤に関する保証が付いているかどうかも確認しておきましょう。

リーブルガーデンでは、基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を実施しています。調査結果をもとに必要な基礎補強工事や地盤改良工事をおこない、万が一の不同沈下による損害が発生した場合に備えた地盤保証制度(20年間保証)を設けています。土地の安心が担保されているかどうかは、物件選びの大事な判断基準の一つです。

4.4. 建築プロセスが確認できない

建売住宅は完成した建物を引渡される形式のため、基礎工事や構造部分など、完成後には目に見えない箇所の建築過程を購入者が確認できません。

そのため、引渡し前の内覧・立ち会い確認で気になる点をしっかりチェックすることが大切です。また、住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)や建築確認済証・検査済証などの書類が揃っているかも確認しましょう。これらの書類は、第三者機関によって建物の品質が客観的に評価・確認されていることを示すものです。

リーブルガーデンでは、住宅性能表示制度の4分野6項目(構造の安定性、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、空気環境)において最高等級の取得を標準化しています(※2022年4月新規確認申請物件より)。また、全物件で最高等級である耐震等級3級を取得しており、第三者または社内の厳格な品質検査を実施しています。

>>リーブルガーデンの住宅性能・保証について

5. 建売住宅に向いている方とは?

建売住宅は、次のような方に向いています。

  • コストを抑えて新築に住みたい方
  • 仕事や家事で忙しく、家づくりの手間を最小限にしたい方
  • 図面ではなく、実際の日当たりや空間を見て納得して選びたい方
  • 土地探しから始めるハードルを下げ、スムーズに購入したい方
  • 子どもの入学や転勤など、入居したい時期が決まっている方
  • プロが設計した使いやすい間取りを好む方
  • 無理のない資金計画で、入居後の生活にもゆとりを持ちたい方

一方で、住まい選びに強いこだわりがあり、間取りや素材・デザインをゼロから自分で決めたい方にとっては、建売住宅よりも注文住宅のほうが満足度が高くなる場合があります。自分たちのライフスタイルや優先順位と照らし合わせながら、どちらが合っているかを検討してみてください。

6. 【検討から入居まで】建売住宅購入のスケジュール

全体の流れを把握しておくことで、スムーズに進めることができます。建売住宅を購入する際の一般的な流れは、以下のとおりです。

1. 予算やエリアなどの希望条件を整理して物件を探す
2. 物件の内覧をする
3. 購入申し込みとローン事前審査
4. 重要事項説明・売買契約
5. 住宅ローンの本審査と契約
6. 内覧・立ち会い確認
7. お引渡し

物件探しから入居までの期間は、希望条件や物件の完成状況によって異なります。完成済み物件であれば、契約後比較的スムーズに入居できる場合もあります。一方、建築中の物件では完成時期に合わせて引渡しとなるため、ライフイベントに合わせて余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。

購入の流れや注意点などは、以下のコラムも参考にしてください。
>>建売を購入する際の流れとは?契約から入居までの期間や注意点も紹介

7. 建売住宅の購入にかかる費用

建売住宅を購入する際は、物件価格以外にもさまざまな諸費用がかかります。一般的に諸費用は物件価格の5〜10%程度が目安です。主な費用を下記の一覧で確認しましょう。

費用の種類概要
印紙税売買契約書に貼付する税金
手付金売買契約時に支払うお金(最終的に購入代金の一部に充当)
仲介手数料不動産会社への成功報酬(売り主物件を購入する場合は無料)
登記費用所有権移転・抵当権設定の登録免許税+司法書士報酬
不動産取得税不動産を取得した際に課される税金(軽減措置あり)
住宅ローン借入費用融資手数料・保証料など
各種保険料火災保険・地震保険など
固定資産税・都市計画税毎年課される税金(引渡し日以降の日割り分を精算)

7.1. 印紙税

契約書に貼る印紙にかかる費用です。住宅購入においては、土地と建物の売買契約を交わす「売買契約書」や住宅ローンを組む際の「住宅ローン契約書」などの契約書が課税文書に該当するため、取引金額に応じた印紙を購入のうえ契約書に貼り付けなければなりません。印紙を貼り付け、印鑑などで消印をすれば納税したものとみなされます。

住宅の取引金額が1,000万〜5,000万円の場合、本来の印紙税は2万円です。ただし、令和9年(2027年)3月31日までに作成される不動産売買契約書に関しては軽減措置が適用され、印紙税は1万円となります。
なお、電子契約の場合は、紙の契約書を作成しないため、印紙税はかかりません。

参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

7.2. 手付金

手付金は住宅購入の意思を示すために売り主へ先払いするお金のことで、売買契約時に支払うことが多いです。これにより、お互いの一方的なキャンセルを防ぐ役割があります。先に支払った手付金は、最終的に住宅の購入価格の一部として充当されます。

手付金の金額は業者によって異なりますが、購入価格の5〜10%程度となるケースが一般的です。
よく頭金と混同されますが、これらは意味合いが異なります。頭金は住宅ローンの借入額を減らす目的で、自己資金で購入価格の一部を支払い、買い主の意思で自由に金額を決められます。一方の手付金は、売り主との合意によって金額が決まる点が特徴です。

手付金の詳細は、以下のコラムも参考にしてください。
>>不動産購入時の手付金とは?相場や種類、支払う前に知っておきたいことを解説

7.3. 仲介手数料

住宅購入の仲介をする不動産会社に対して支払う費用です。不動産会社は顧客の住宅購入をサポートし、契約が成立したらその成功報酬として仲介手数料を受け取ります。仲介業者を介さず売り主と直接取引をした場合は不要です。

仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で定められており、物件価格が400万円を超える場合は「物件価格×3%+6万円+消費税(10%)」が上限となります。

なお、リーブルガーデンの物件を一建設から直接購入する場合は、仲介手数料が無料になります。諸費用を抑えたい方にとってメリットになるでしょう。

また、仲介手数料に関して詳しく知りたい方は、下記のコラムも参考にしてください。
>>建売住宅の購入には仲介手数料がかかる?無料になるケースや計算方法を解説

7.4. 登記費用

住宅を購入する際は、土地や建物の権利関係を明確にするために「登記」をおこないます。所有権の登記は、第三者に権利を主張するために重要な手続きです。また、住宅ローンを利用する場合は、抵当権設定登記も必要になります。

登録免許税は、固定資産税評価額や住宅ローンの借入額に一定の税率をかけて算出されます。住宅用家屋に関しては、一定の要件を満たすことで軽減措置の対象となる場合があります。

司法書士への手数料は各事務所が自由に設定していますが、相場は5万〜10万円程度です。

参照:日本司法書士連合会「司法書士の報酬」

7.5. 不動産取得税

土地・家屋の購入や贈与、家屋の建築などで不動産の取得時に課せられる税金です。登記の有無や有償・無償を問わず必ず課税対象となります。

税額の計算方法は「取得した不動産の固定資産税評価額(課税標準額)×税率」です。ここでいう価格は、購入価格や売買価格ではなく、課税上の評価額を指します。

不動産取得税の税率は本来4%ですが、2027年3月31日までは土地や住宅に3%の軽減税率が適用されます。住宅以外の家屋は4%です。さらに、一定の要件を満たす住宅では課税標準の控除などにより、税額が軽減される場合があります。

新築建売住宅の場合、一定の要件を満たして申請をおこなうことで、不動産取得税が軽減され結果的に0円(税金はかからない)になるケースもあります。ただし、物件の条件や自治体によって要件が異なるため、事前に確認しておきましょう。

参照:国土交通省「不動産取得税に係る特例措置」

7.6. 住宅ローン借入費用

住宅ローンを借りて購入する場合は、金融機関への融資手数料・保証料・印紙税などが発生します。融資手数料には、一定額を支払う定額型と、借入額に一定の割合をかけて算出する定率型があります。定額型では3万〜5万円程度、定率型では借入額の2.2%程度が目安になるケースがありますが、金融機関や商品によって異なるため、事前に確認しましょう。

保証料は万が一住宅ローンの返済が滞ってしまった際、保証会社に一時的に立て替えてもらう(代位弁済)ための費用です。(※立て替えられたローンは免除されず、その後は保証会社へ返済していく必要があります。)

一般的に1,000万円につき20万円程度かかります。一括払いが選べますが、分割払いは金利が上乗せされるため、支払総額は一括払いより高くなります。

住宅ローンの手数料に関して詳しく知りたい方は、下記のコラムも参考にしてください。
>>住宅ローンの手数料ってなに?相場や保証料を解説

7.7. 各種保険料

地震や火災などに備えて保険に加入する際の費用です。住宅ローンの審査において、火災保険に加入していることも条件の一つとされています。保険料はプランによって変わりますが、15万〜50万円程度の保険料を一括払いするケースが一般的です。

火災保険では、契約内容に応じて火災・落雷・風災・雪災・水災などによる損害が補償対象になる場合があります。

一方、地震・噴火、またはそれらによる津波などの損害は、火災保険だけでは補償されないため、必要に応じて地震保険への加入も検討しましょう。

7.8. 固定資産税・都市計画税

毎年1月1日時点で不動産を所有している方が支払う税金が固定資産税です。課税標準額に税率をかけて算出され、標準税率は1.4%ですが、自治体によって異なり、1.5%や1.6%の場合もあります。

都市計画税は市街化区域に不動産を所有している場合にのみ課され、税率の上限は0.3%と定められています。所有する固定資産の評価額(課税標準額)に自治体ごとに条例で定められた税率をかけて求めます。
引渡し時には、売り主が支払い済みの固定資産税・都市計画税を日割りで精算するケースが一般的です。

市街化区域に該当しているかどうかは、自治体や不動産会社に問い合わせてみましょう。

費用に関して詳しく知りたい方は、下記のコラムも参考にしてください。
>>建売住宅購入時に必要な諸費用の目安と内訳
>>一戸建ての固定資産税はいくら?計算式や軽減措置、シミュレーションも紹介

8. 後悔しない建売住宅の選び方のコツ

建売住宅は、物件数が多いからこそ選び方が重要です。自分たちに合った一軒を見つけるために、押さえておきたいポイントをご紹介します。

  • まずは希望条件と優先順位を決める
  • 状況に合わせた最適な探し方から始める
  • 外観デザインや街並みとの調和を確認する
  • 周辺環境と利便性を自分の目で確かめる
  • 保証内容やアフターサービスを比較する

8.1. まずは希望条件と優先順位を決める

物件探しを始める前に、まずどのような家に住みたいかを具体的に整理しましょう。立地・価格・広さ・間取り・設備など、すべての希望を完璧に満たす物件はなかなか見つかりません。

大切なのは、「絶対に譲れない条件」「あればうれしい条件」を分けておくことです。例えば、「〇〇駅から徒歩10分以内」を最優先にする、「予算は4,000万円以内を絶対に守る」と決めておく、などの形で優先順位を決めておくと、物件を絞り込む際に迷いが減り、スムーズに進められます。

8.2. 状況に合わせた最適な探し方から始める

希望条件がある程度まとまったら、自分の状況に合った方法で物件を探しましょう。

 おすすめの方・特徴
不動産ポータルサイト (SUUMO・HOME'Sなど)・希望がまだ漠然としており、幅広く情報を見たい方向け
・多数の物件を比較しながら、自分の希望の輪郭を固めるのに役立つ
チラシ・現地看板・今住んでいる近くや、特定のエリアに絞って探している方向け
・インターネットに掲載される前の情報がいち早く確認できることもある
不動産会社への問い合わせ・来店・希望条件が固まってきた段階でおすすめ
・インターネットには掲載されない「未公開物件」の情報を得られることもあり、資金計画の相談も同時にできる

8.3. 外観デザインや街並みとの調和を確認する

分譲地での建売住宅の場合、同じシリーズの建材や設備が使われることが多いため、外壁の素材や玄関扉、窓枠などの雰囲気が似てくる傾向があります。統一感のある落ち着いた街並みになる一方で、個性的なデザインや外観にこだわりたい方にとっては物足りなく感じることもあるかもしれません。

物件のデザインは、カタログや画像だけで判断せず、必ず現地を訪れて全体の雰囲気を確認しましょう。

8.4. 周辺環境と利便性を自分の目で確かめる

建売住宅は土地と建物がセットのため、注文住宅のように好きな土地に家を建てることはできません。そのため、その土地での生活が自分たちに合っているかを購入前に確認してください。

駅やスーパーへのアクセス、保育園・学校の距離、夜間の明るさ、近隣の住環境など、実際に現地を歩いて自分の目で確かめましょう。地図やストリートビューだけでは気付けないことも多いため、可能であれば平日と休日、昼と夜など、複数のパターンで確認するのがおすすめです。

8.5. 保証内容やアフターサービスを比較する

施工会社との関係は住宅を購入して終わりではなく、入居後も長くつき合っていくものです。不具合が発生したときの対応、定期点検の有無と費用、保証期間の長さなど、施工会社のアフターサービス体制を事前に確認しておきましょう。

リーブルガーデンでは、お引渡し後6ヵ月・2年・5年・10年の定期点検を実施しています。基本保証10年に加え、5年ごとの有償メンテナンスをおこなうことで最長35年まで保証を延長できる「35年住宅保証システム」もご用意しています。
また、地盤保証(20年間)やシロアリ保証(5年間)、住宅瑕疵担保責任保険(10年間)など、複数の保証が重なった安心の体制を整えています。
>>リーブルガーデンの保証・アフターサービスについて詳しくはこちら

9. 理想の暮らしに出会える、リーブルガーデンで叶える高品質な住まい

「建売住宅を選んで本当によかった」と思える暮らしを実現するためには、物件の価格や立地だけでなく、住宅の品質・保証・アフターサービスまで含めてトータルで選ぶことが重要です。

リーブルガーデン(一建設)の分譲住宅は、住宅性能表示制度で4分野6項目の最高等級取得を標準化し、第三者機関による品質検査や充実した長期保証体制を整えています。

コスト・時間・安心などの面において、初めてマイホームを選ぶ方に寄り添った住まいを提供しています。ぜひ一度、リーブルガーデンの物件をご覧ください。

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※記事の内容は2026年5月現在の情報に基づいています。制度や法律は今後変更・廃止される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

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