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建売住宅購入時に必要な諸費用の目安と内訳

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目次

建売住宅を購入する際には、物件購入費用と別に諸費用がかかります。諸費用に含まれるのは、仲介手数料や各種税金、住宅ローンに関連する費用などです。諸費用をすべて合わせるとかなりまとまった金額になるため、住宅購入の資金計画にもしっかりと盛り込む必要があります。

この記事では、建売住宅購入時にかかる諸費用の目安や内訳を詳しく解説するとともに、諸費用を低く抑える方法もご紹介します。建売住宅の購入を検討している方は必見です。

1. 建売住宅の購入時にかかる諸費用はどれくらい?

土地と建物を購入する際には、物件購入価格以外にも多くのコストがかかります。建売住宅の購入時にかかる諸費用の目安は物件価格の6%〜10%程度です。つまり、価格が4,000万円の建売住宅を購入する場合、4,000万円×6%〜10%=240万円〜400万円程度の諸費用がかかることになります。割合としては大きくないものの、諸費用だけでもまとまった金額になることがわかるでしょう。

マイホームの購入を検討するときは、こうした諸費用も盛り込んで資金計画を立てる必要があります。

2. 建売住宅購入時の諸費用をご紹介

では、建売住宅購入時の諸費用にはいったいどのような費用が含まれているのでしょうか。発生する費用を一つずつ詳しく解説します。

2.1. 仲介手数料

建売住宅の購入時にかかる諸費用のうち、大きな割合を占めるものの一つが仲介手数料です。

仲介手数料とは、物件を仲介した不動産仲介会社に対して支払う成功報酬のことをいいます。買い主・売り主が同じ不動産仲介会社に依頼している場合、売買契約が成立したときにその会社は買い主・売り主双方から仲介手数料を徴収できます。不動産仲介会社が受け取れる仲介手数料は、宅地建物取引業法(宅建業法)によって上限額が定められており、物件の取引額が400万円を超えるケースでは以下の計算式で算出可能です。

仲介手数料の上限額=物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

したがって、4,000万円(税抜)の建売住宅を購入する場合は、4,000万円×3%+6万円+消費税=最大138万6,000円の仲介手数料を支払う必要があります。

不動産仲介会社を利用せず、ハウスメーカーなどから直接購入した場合には仲介手数料は発生しません。

2.2. 印紙税

契約書を締結する際、契約書面に対して課税されるのが印紙税です。建売住宅購入にあたっては、不動産売買契約書を作成するタイミング、住宅ローンを組むために金銭消費貸借契約書(金消契約)を作成するタイミングの計2回、印紙税の支払いが発生します。

不動産売買契約書にかかる印紙税は2024年3月31日までの軽減措置が設けられており、適用される税額は次のとおりです。

契約金額税額(軽減措置適用後)
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下1万円
5,000万円超1億円以下3万円
1億円超5億円以下6万円
※500万円以下・5億円以上の場合は省略
参照:国税庁 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

また、住宅ローンの契約書に課税される印紙税額は次のとおりです。

借入額税額
100万円超500万円以下2,000円
500万円超1,000万円以下1万円
1,000万円超5,000万円以下2万円
5,000万円超1億円以下6万円
※100万円以下は省略
参照:りそな銀行 印紙税の一覧表

2.3. 不動産取得税

土地や家屋を取得したとき、取得した不動産の評価額に応じて課税されるのが不動産取得税です。不動産取得税は住宅が所在する都道府県に対して納めます。

不動産取得税の税率は本来4%ですが、土地・住宅の取得に関しては軽減税率が適用されます。新築建売住宅を購入する際の不動産取得税額は、固定資産税評価額×3%が原則です。

また、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の新築住宅取得は、建物の評価額から1,200万円を控除されます。長期優良住宅の認定を受けていれば1,300万円の控除を受けられます。

建売住宅では住宅用地の特例も適用され、一定の要件を満たせば土地分の税額から(1)(2)いずれか高いほうの金額が控除されます。

(1) 45,000円
(2) 土地1平方メートルあたりの価格×床面積の2倍(200平米が上限)×3%

上記のように、新築建売住宅購入時の不動産取得税に対する優遇措置は手厚く、実質非課税となるケースも少なくありません。

2.4. 登録免許税

建売住宅の購入にともなっておこなう所有権移転登記や、住宅ローンを組むにあたって発生する抵当権設定登記の際、登録手続きに対して登録免許税が課されます。登記簿上の床面積が50平方メートルを超える新築建売住宅の場合、2024年3月31日まで軽減措置が適用されます。本則および軽減措置適用後の税率は以下のとおりです。

登記の種類税率(本則)軽減措置適用後の税率
所有権移転登記2.0%土地:1.5%
建物:0.3%(一般)
※特定長期優良住宅0.2%、認定低炭素住宅0.1%
抵当権設定登記借入額 × 0.4%借入額 × 0.1%

2.5. 住宅ローン関連費用

住宅ローンを組む際にも諸費用が発生します。住宅ローン関連でかかる費用の内容と金額の目安は次のとおりです。

費用の種類内容費用の目安
ローン手数料ローンの申し込み・手続きの際に金融機関へ支払う手数料3万円〜30万円程度
保証料保証会社を利用する際に支払う手数料借入額 × 0.5〜2%程度
物件調査料住宅が融資基準に該当するか調査するための費用5万円〜8万円程度
火災保険料物件を対象とする火災保険の保険料
※住宅ローン利用の必須要件とされることが一般的
15万円〜40万円程度
(保障内容によって異なる)

住宅ローンの手数料についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
>>家のローン借入額の目安は?年収別のシミュレーションや審査基準についても解説

2.6. その他

新居を購入したときには引っ越し費用も別途かかります。引っ越し費用は荷物の量や移動距離、時期によって異なります。4人家族が通常期に引っ越す場合の平均価格は11万円〜12万円程度、2月〜4月の繁忙期に引っ越す場合は16万円〜17万円程度が平均です。都道府県や地方をまたぐ引っ越しだとこれよりも高くなるケースが多いでしょう。

また、引っ越すにあたっては家電や家具の買い替えも発生します。特にエアコンをはじめとした大物家電を買い替えるにはまとまった費用が必要です。家族での引っ越しは、買い替え費用として100万円程度を見込んでおきましょう。

3. 建売住宅の売買契約を結ぶ際に必要な手付金について

建売住宅の売買契約を締結する際には手付金を支払うのが一般的です。手付金とは、購入の意思があることを明確にするため、買い主から売り主に対して支払う金銭のこと。手付金を前もって支払うことで、万が一売買契約が不成立になったときに生じる損害の軽減を図ります。

なかでも不動産売買契約の手付金は解約手付と呼ばれるもので、買い主が契約締結後に購入をやめる場合は、売り主に支払った手付金を放棄しなければなりません。反対に売り主から契約を解約するには、手付金の倍額を買い主に支払わなければならない決まりです。

手付金の額は当事者の協議により自由に設定できますが、物件価格×5%〜10%程度のケースが多くなっています。

契約が不成立にならない限り、手付金は物件の購入代金の一部に充当されるのが一般的です。手付金は先行して現金で支払わなければならない費用ですが、実質的には購入代金の一部先払いといえるでしょう。

4. 建売住宅購入後に固定資産税は毎年発生する?

建売住宅を購入したら、住んでいる市町村(東京23区の場合は東京都)に対して固定資産税を納める必要があります。

固定資産税は土地や建物などの固定資産に対して課される税金で、対象となる固定資産の所有者が納税義務を負います。課税対象は土地と建物の両方であり、土地・建物で別々に課税されるのが特徴です。

固定資産税の標準税率は1.4%。税率は自治体ごとに設定可能ですが、東京都をはじめとする多くの自治体が標準税率を採用しています。土地と建物それぞれに課税標準(固定資産税評価額が原則)×1.4%で算出される固定資産税が課せられるのが原則です。

ただし、新築建売住宅では土地・建物それぞれに固定資産税の特例が設けられています。具体的には以下の優遇措置・減額措置が適用されます。

適用要件特例の内容
土地1戸につき200平方メートル相当分まで(小規模住宅用地)課税標準を1/6に減額
上記を超える分(一般住宅用地)課税標準を1/3に減額
建物新築の一般住宅当初3年間の税額を1/2に減額
新築の認定長期優良住宅当初5年間の税額を1/2に減額

なお、市街化区域にある建売住宅では、固定資産税に加えて都市計画税が課される場合があります。都市計画税も固定資産税と同様に土地・建物それぞれに課税され、標準税率は0.3%です。土地のみ特例措置が設けられており、小規模住宅用地は課税標準が1/3に減額、一般住宅用地は2/3に減額となります。

新築の固定資産税についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
>>新築の固定資産税の額は?いつから?減税の申請方法を解説

5. 建売住宅の諸費用を低く抑えることは可能?

決して少額とはいえない建売住宅購入時の諸費用。その額を抑えることは可能なのでしょうか。

結論からいうと、税金以外の費用は工夫次第で低く抑えられます。例えば、仲介手数料は上限額しか決まりがないため、価格を下げるよう交渉することは可能です。ただ、仲介手数料は不動産仲介会社の業務への対価のため、無理な価格交渉は避けたほうが良いでしょう。

住宅ローン手数料や保証料も大きな費用がかかる項目ですが、料率や金額は金融機関によって異なります。金利や融資条件とのバランスを見ながら、なるべく手数料や保証料が安いローン商品を選ぶのも有効です。

その他、火災保険料は契約内容に応じて保険料が変動します。保障を手厚くするほど保険料は高くなるので、不要な特約を除いて保険料を抑えるのが得策です。

また、入居時期を調整できるのであれば、毎年2月〜4月にかけての繁忙期以外に引っ越すことで費用を節約できます。

6. まとめ

建売住宅購入時には、物件購入費用とは別に物件価格×6%〜10%程度の諸費用がかかります。諸費用だけでもまとまった金額になるため、マイホーム購入の資金計画にはあらかじめ盛り込んだほうが良いでしょう。

人生最大の買い物ともいわれるマイホームは、諸費用を含めて大きな資金を要するもの。せっかくならば価格を抑えつつ良質な住まいを手にしたいところです。飯田グループの一建設が贈る一戸建て分譲住宅の総合ブランド「リーブルガーデン」は、確かなクオリティとコストバランスの良さが魅力。こだわりの建売住宅で快適な暮らしを実現したい方は、ぜひ「リーブルガーデン」でマイホーム購入を検討してみてはいかがでしょうか。
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