【2024年最新】新築住宅の固定資産税の額は?いつから?減税の申請方法を解説

目次
一建設の分譲戸建住宅
一建設の分譲戸建住宅は年間約9,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度5分野7項目の最高等級取得を標準化。
お客さまとご家族に安心して住んでいただける住まいをお届けします。
新築を購入すると、固定資産税を毎年支払い続ける必要があります。しかし、新築の固定資産税を詳しく理解できていない方も多いでしょう。
ここでは、新築の固定資産税を詳しく解説します。減税の申請方法もお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。
1. そもそも固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産にかかる税金です。このため住宅を所有している場合、家屋(建物)と土地それぞれに課税されます。
固定資産の所有者は、固定資産を所有している限り、資産価値に応じて算定された税金を毎年、固定資産が所在する市町村に納めなければなりません。
1.1. 固定資産税は平均いくらか
家の購入金額が2,000万円~4,000万円と仮定した場合の固定資産税の目安は、およそ15万円です。ただし、固定資産税額は家の土地面積や築年数によって大きな差が出るため、あくまでも目安として覚えておいてください。
1.2. 固定資産税の金額は変動する
固定資産税の納税額は、不動産の評価額(固定資産税評価額)が基準となります。固定資産税評価額は、3年に1回見直されるため、そのタイミングで納税額も変化します。
評価替えがあると、建物は築年数の経過によって資産価値が下がるため、固定資産税評価額は下がるのが一般的です。
土地は時間の影響は受けませんが、経済情勢によって資産価値が変動することがあります。
2. 新築にかかる固定資産税の計算方法・相場は?

新築にかかる固定資産税は、固定資産の評価額をもとに決定した課税標準額×税率で計算します。
税率は原則1.4%ですが、条例で異なる税率を定めている市町村もあります。
固定資産税額は、建物と土地は別で課税されるため、ここからは土地と建物それぞれの固定資産税の計算方法を解説します。
2.1. 【土地】固定資産税の計算方法と目安額
新築の固定資産税【土地】を計算するには、まず課税標準額のもととなる固定資産の評価額を算出する必要があります。
土地の評価額は、宅地や農地の地目別に計算され、家が建っている土地が分類される宅地は地価公示価格の7割が目安です。
通常、課税標準額はこの固定資産税評価額と同額になりますが、宅地の場合は「住宅用地特例」という減税制度が適用されます。
住宅用地特例では、200㎡以下の場合は課税標準額が価格の1/6、200㎡を超える場合は、超えた部分の課税標準額が価格の1/3にそれぞれ軽減されます。
上記を踏まえた、新築の固定資産税【土地】の納税額の計算方法は、以下のとおりです。
地価公示価格×70%×1/6(住宅用地特例)×税率(1.4%) |
具体例:2,000万円の土地を購入した場合
固定資産税評価額=2,000万円×70%=1,400万円
課税標準額=1,400万円×1/6(住宅用地の特例)=233万3,333円
納税額=233万3,333円×1.4% (税率)=3万2,666円
地価公示価格の7割は、あくまでも宅地の固定資産税評価額の目安です。また、税率も市町村によって異なる場合があります。
2.2. 【建物】固定資産税の計算方法と目安額
新築の固定資産税【建物】の計算をする際も、土地と同様まずは固定資産の評価額を算出する必要があります。
建物の固定資産評価額は通常、再建築価格×経年減点補正率で算出されますが、新築の固定資産税評価額は建築費の60%と定められています。
また、新築住宅の場合、建物にかかる固定資産税を一定期間減額する「新築住宅特例」があります。適用条件の詳細は後述しますが、簡単にいうと一般の住宅の場合、戸建ては新築後3年間、マンションは5年間、課税標準額が1/2に減額される制度です。
上記を踏まえた、新築の固定資産税【土地】の納税額の計算方法は、以下のとおりです。
(建築費×60%)×80%(経年減価補正率)×1/2(新築住宅特例)×税率(1.4%) |
具体例:建物価格3,000万円の新築建売住宅を購入した場合
固定資産税評価額(課税標準額)=3,000万円(建築費)×60%×80%(経年減価補正率)=1,440万円
課税標準額=1,440万円×1/2(新築住宅に係る税額の減額措置)=720万円
納税額=720万円×1.4% (税率)=10万800円
建物の固定資産税評価額はあくまでも目安です。また、税率も市町村によって異なる場合があります。
また、4年目以降(マンションの場合は6年目以降)になると、新築住宅特例が適用されなくなり、固定資産税評価額に税率(1.4%)をかけた金額を支払うことになります。
2.3. 都市計画税がかかる場合もある
都市計画法が指定する市街化区域内に土地や建物を所有している場合、固定資産税に加えて都市計画税を納税する必要があります。
市街化区域とは、すでに住宅や商業地が立ち並ぶ市街地、または市街地化を目的として積極的に開発を進めている区域です。都市計画税は、こういった都市計画事業や都地区画事業の財源として徴収されます。
都市計画税の計算方法は、固定資産税評価額×税率(0.3%)です。税率は自治体によって異なりますが、上限は0.3%と定められています。
住宅用地の課税基準は、軽減措置により小規模住宅用地(専用住宅1戸につき面積が200㎡まで)の場合は固定資産税の1/3、その他の住宅用地の場合は2/3に軽減されます。
新築住宅に対する軽減の特例は原則としてありませんが、市町村によって条例で軽減の特例を設けている場合もあります。
具体例:市街化区域で2,000万円の土地を購入し、本体価格3,000万円の注文住宅を建てた場合
【土地にかかる都市計画税】
固定資産税評価額=2,000万円×70%=1,400万円
課税標準額=1,400万円×2/3(その他の住宅用地の特例)=933万3,333円
納税額=933万円3,333円×0.3% (税率)=2万8,000円
【建物にかかる都市計画税】
固定資産税評価額(課税標準額)=3,000万円(建築費)×60%×80%(経年減価補正率)=1,440万円
納税額=720万円×0.3% (税率)=2万1,600円
所有する土地や建物が市街化区域にある場合、固定資産税・都市計画税両方の税金をまとめた納税通知書が届きます。
3. 新築の固定資産税を減税したい場合の申請方法と計算方法

新築住宅にかかる固定資産税を減税する制度としては、大きくわけて「新築住宅特例」と「住宅用地特例」の二つがあります。
3.1. 新築住宅特例(建物にかかる固定資産税の減税制度)
新築住宅にかかる固定資産税のうち、建物にかかる固定資産税を減税するには、新築住宅特例を活用する方法があります。
新築住宅特例とは、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上や良質な住宅ストックの形成を図ることを目的とした減税制度です。新築住宅の建物部分にかかる固定資産税が一定期間減税されます。
新築住宅特例の具体的な適用条件や期間、減額割合は以下のとおりです。
住宅の種類 | 減額の割合 | 期間 | 対象となる床の面積 |
---|---|---|---|
一般の住宅 | 1/2 | 3年間 | 居住部分の面積で120㎡が限度 |
3階建以上で耐火構造の住宅 | 1/2 | 5年間 | 居住部分の面積で120㎡が限度 |
長期優良住宅 | 1/2 | 5年間 | 居住部分の面積で120㎡が限度 |
3階建以上で耐火構造の長期優良住宅 | 1/2 | 7年間 | 居住部分の面積で120㎡が限度 |
新築住宅特例は令和6年3月31日までが適用期限でしたが、令和6年度税制改正の大綱で2年間延長され、現在は令和8年3月31日までが期限となっています。
新築住宅特例が適用された場合の具体的な計算例は以下のとおりです。
具体例:本体価格2,000万円の建売住宅を購入した場合
固定資産税評価額=2,000万円(建築費)×60%×80%(経年減価補正率)=960万円
納税額=960万円×1/2(新築住宅特例)×1.4%(税率)=6万7,200円
一般の住宅は4年目(マンションの場合は6年目)から、長期優良住宅は6年目(マンションの場合は8年目)から新築住宅特例が適用されなくなるため、固定資産税額が本来の税額に戻りますが、増税されるわけではありません。
3.2. 住宅用地特例
住宅が建っている土地の固定資産税の負担を減らすには、住宅用地特例という減税制度があります。
住宅用地として認められるのは、家屋の敷地として利用されている「専用住宅用地」の場合は家屋の10倍の面積まで、家屋の一部が居住用である「併用住宅用地」の場合、家屋の面積の10倍に一定の率を乗じて得た面積までです。
住宅用地特例では、土地の面積によって以下のように課税標準額が減額されます。
土地の分類 | 定義 | 課税標準額の減額割合 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 200㎡以下の住宅用地 | 1/6 |
一般住宅用地 | 200㎡を超える住宅用地 | 200㎡以下の部分は1/6 200㎡を超える部分は1/3 |
新築住宅特例と異なり、住宅用地特例の期限は特に定められていません。
住宅用地特例が適用された場合の固定資産税の計算例は以下のとおりです。
具体例①:固定資産税評価額2,000万円の土地(180㎡)の場合
課税標準額=2,000万円×1/6(小規模住宅用地の特例)=333万3,333円
納税額=333万3,333円×1.4% (税率)=4万6,666円
具体例②:固定資産税評価額1,800万円の土地(300㎡)に120㎡の注文住宅を一戸建てた場合
家屋の床面積の10倍までは住宅用地として認められるため、この場合300㎡すべてが住宅用地の面積として認められます。土地面積300㎡のうち、200㎡が小規模住宅用地、残りの100㎡が一般住宅という扱いになります。
課税標準額=以下a+b
a)小規模住宅用地200㎡分:1,800万円×200㎡/300㎡×1/6(小規模住宅用地の特例)=200万円
b)一般住宅用地100㎡分:1,800万円×100㎡/300㎡×1/3(一般住宅用地の特例)=200万円
納税額=400万円(課税標準額)×1.4%=5万6,000円
3.3. 新築住宅の減税の申請方法
新築住宅特例や住宅用地特例の適用を受けるには、住んでいる自治体に必要書類の提出が必要です。
新築住宅特例を申請するには固定資産税減額申告書(新築住宅)、住宅用地特例を申請するには固定資産税住宅用地申告書を提出しましょう。
書類の名称が異なる場合もあるため、手続き方法や必要書類を市民税課や課税課など自治体の窓口で確認しておくと安心です。
4. 新築の評価額はどうやって決まる?調査はいつ?

固定資産税の評価額は、所有している土地・建物がある市区町村役場で固定資産課税台帳や納税通知書で確認できます。
しかし、新築の評価額がどうやって決まるのか、気になっている方もいらっしゃるでしょう。最後に、土地、建物、それぞれの評価方法を解説します。
4.1. 土地の評価額の決め方
土地の評価額は、路線価方式と倍率方式で決まります。路線価方式とは、評価対象の土地が接している道路につけられた1㎡あたりの価格に面積をかけて計算する方式です。
一方、倍率方式は、路線価のない土地に使われる方式です。
4.2. 建物の評価額の決め方
建物の評価額は、固定資産評価基準をもとに、使用している資材や設備の家屋調査をし、再建築費を基準として決まります。
再建築費に基づいて算出する際は、再建築費評点数や経年減価補正率、設計管理費、一般管理費など、負担額の費用が関係します。
4.3. 新築の固定資産税の決め方
新築住宅を取得した場合、新築住宅が建っている土地と建物それぞれに固定資産税がかかります。固定資産税は、上記のように土地と建物それぞれの方法で評価した固定資産税評価基準をもとに算出されます。
新築住宅(建物)の固定資産税評価がおこなわれるのは、新築して1ヵ月〜3ヵ月後です。建物の評価額の基準となる再建築費を調べるために、自治体の調査員による家屋調査が入ります。不動産の所有者は、家屋調査に立ち会うのが基本です。立ち会いをしない場合は書類による判断となるため精査できず、評価額が本来より高くなってしまう可能性があります。
4.4. 評価額は再依頼も可能
評価額に納得できないときは、再依頼も可能です。その際は、市町村に再依頼してください。ただし、再依頼は納税通知書を受け取ってから3ヵ月以内と期限が決まっているので注意しましょう。
4.5. 固定資産税の違い
同じ新築住宅でも、戸建てとマンションでは不動産の評価額が違うため固定資産税の金額が変わってきます。
そこで、ここからは戸建てとマンションそれぞれの建物・土地の評価額の計算方法や金額の違いを紹介します。
4.5.1. 戸建て
戸建ての場合、所有している土地と建物がそのまま固定資産税の対象となります。
つまり、新築にかかる固定資産税の計算方法・相場は?の段落で説明したとおり、土地の固定資産税評価額は地価公示価格×70%、建物の固定資産税評価額は、建築費×60%×80%(経年減価補正率)で算出可能です。
戸建ての建物の評価額は、マンションよりも低くなる傾向にあります。特に木造の耐用年数は22年と、耐用年数47年(鉄筋コンクリート造)のマンションと比べて資産価値が早く落ちるため、長期的に見て固定資産税は安く済むと考えられます。
新築住宅にかかる固定資産税を土地と建物合わせて10とした場合、一戸建ては土地7:建物3の割合になるといわれています。
4.5.2. マンション
マンションの場合は、土地の固定資産税評価額の計算方法が戸建てと異なります。
保有地として固定資産税の対象となるのは、マンション全体の土地を戸数で割った面積です。つまり、マンション土地の固定資産税評価額の計算方法は、地価公示価格×70%×マンション全体の戸数/土地面積となります。
建物の評価額の計算方法は戸建てと変わりません。しかし、マンションのほうが耐用年数が長い=経年劣化によって資産価値が下落するスピードが遅いため、建物にかかる固定資産税は戸建てより高くなる傾向があります。
新築住宅にかかる固定資産税を土地と建物合わせて10とした場合、マンションは土地3:建物7の割合になるといわれています。
5. 新築の固定資産税はいつから?支払い方法は?
新築の固定資産税は、翌年4月〜6月に届く納付書で支払います。固定資産税は毎年1月1日時点の不動産所有者が対象となっており、自宅に納付書が送られてきます。
ここでは、新築の固定資産税の納付時期や期限、納付方法を詳しく解説します。
5.1. 新築の固定資産税の納付時期・期限
新築の固定資産税の納付時期や期限は、一括か分割かで変わります。新築の固定資産税を一括で支払う場合は、毎年4月〜6月に届く納付書にしたがって支払い手続きを進めます。分割して支払う場合は、年4回に分けて支払っていきます。
一括で支払う場合も分割で支払う場合も、納付書に支払い期限が記載されているので、期限内に納付するようにしましょう。納付期限を過ぎてしまうと延滞税が課される可能性もあるため、注意してください。
5.2. 新築の固定資産税の納付方法
新築の固定資産税の納付方法は一括か分割かで変わり、自治体によっても差がありますが、コンビニ支払いや金融機関での振り込み、口座振替、クレジットカード支払い、バーコード決済などから選択可能です。クレジットカード会社によっては、カード払いでポイントがたまる場合もあります。
6. 新築住宅の購入を検討しているならリーブルガーデンがおすすめ
新築住宅を購入すると、維持費として毎年平均15万円ほどの固定資産税がかかります。
生活費や教育資金、老後資金などを考えると「なるべく品質は落とさずに、費用を抑えて家を建てたい」方も多いでしょう。
「リーブルガーデン」は、そんな「ちょうどいい家」を叶える一建設の新築分譲戸建ての総合ブランドです。
土地と建物を別々に購入する注文住宅では、土地と建物それぞれに販売会社の利益が上乗せされるため高額になりがちです。それに対して土地と建物をセットで購入できる分譲戸建て住宅なら中間マージンを節約できます。
さらにリーブルガーデンでは、資材の大量発注など、新築分譲戸建て供給戸数日本一※である飯田グループホールディングスのグループ力を活かしたコストカットにより、高品質な住宅を低価格で提供可能です。
新築住宅の購入をご検討の方はぜひ選択肢の一つとして検討してみてください。
※ 分譲戸建住宅市場におけるシェア(2023年4月1日~2024年3月31日住宅産業研究所調べ)
>>リーブルガーデンのホームページはこちら|一建設の新築一戸建て(分譲住宅・建売)
7. まとめ
新築を購入したら、固定資産税を毎年支払わなければいけません。納付時期の確認と費用をシミュレーションしておくと安心です。
また、新築の固定資産税の減税は自分で申請しなければならないケースもあるので、期限内に忘れずに申請書を提出し、減税措置を受けるようにしましょう。