【2026年最新】新築住宅を購入したら確定申告は必要?書類や手続きの流れ、住宅ローン控除をわかりやすく解説

目次
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マイホームとして家を購入し、新築住宅を建てたり分譲住宅を取得したりすると、確定申告が必要になる場合があります。特に住宅ローンを組んで購入した方の多くが対象となる住宅ローン控除は、初年度に自分で確定申告をしないと適用を受けられません。
しかし、「何をいつまでに、どこに提出すればいいの?」「必要な書類は?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、新築住宅購入時に確定申告が必要になるケースから、申告期間・提出先、必要書類、具体的な手続きの流れ、申告を忘れた場合の対処法まで、はじめての方にもわかりやすく解説します。
※本記事に掲載している制度の内容は、2026年7月時点の情報に基づいています。制度内容や適用条件は変更される場合があるため、最新情報は各制度の公式サイトをご確認ください。
1. 新築住宅を購入したら確定申告は必要?

結論からいうと、家を購入しただけでは確定申告は必須ではありません。ただし、住宅ローン控除などの税制優遇を受けたい場合は、自分で確定申告をする必要があります。
まずは確定申告の基本と、新築住宅購入時に申告が必要になる理由から見ていきましょう。
1.1. 確定申告の基本情報
そもそも確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と、それに対する所得税額を計算し、納めすぎた税金があれば還付を受け、不足があれば納付する手続きのことです。
個人事業主やフリーランスの方はもちろん、本来確定申告が不要な会社員であっても、年間の給与収入が2,000万円を超える方や、副業・投資などによる所得が20万円を超える方は、原則として自分で確定申告をおこなう必要があります。
1.2. 新築住宅の購入で確定申告が必要な理由
新築住宅を購入しただけでは、確定申告の義務は発生しません。確定申告が必要になるのは、税金の優遇制度を利用したい場合です。
確定申告が必要になる代表的な制度は以下の3つが挙げられます。
- 住宅ローンを組んだ方が使える「住宅ローン控除」
- 住宅ローンを使わず現金で購入した方向けの「投資型減税」
- 親などから購入資金の援助を受けた場合の「贈与税の非課税措置」
それぞれの詳しい内容は、次の見出し以降で解説します。
ここで会社員の方が気になるのが年末調整との関係です。年末調整は、勤務先の企業が1年間の所得税を精算してくれる制度ですが、住宅ローン控除の適用初年度には対応していません。そのため、会社員であっても、住宅を購入した翌年は自分で確定申告をおこなう必要があります。
2年目以降は年末調整で手続きできます。
2. 住宅ローン控除(減税)を受ける場合は確定申告が必要
新築住宅を購入した方の多くが対象となるのが「住宅ローン控除」です。マイホームを購入する際に住宅ローンを利用する方の大半が当てはまる制度のため、まずはこの制度の仕組みと適用条件から押さえておきましょう。
2.1. 住宅ローン控除の概要と適用条件
住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を、所得税(引ききれない場合は翌年度の住民税の一部)から最長13年間控除できる制度です。主な適用条件は、以下のとおりです。
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 床面積が原則40㎡以上であること(合計所得金額が1,000万円を超える場合、または子育て世帯向けの借入限度額上乗せ措置を利用する場合は50㎡以上)
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- 住宅の取得(引渡し)から6ヵ月以内に入居し、そのまま居住し続けていること
住宅ローン控除についてさらに詳しく知りたい方は、下記記事も併せてご覧ください。
>>住宅ローン控除(減税)はいつまで?条件や税制改正の内容|2026年以降の情報も解説
参照:国税庁「マイホームを持ったとき」、住宅ローン減税(令和8年度税制改正後)Q & A 【2026年7月更新】
2.2. 借入限度額は住宅性能と世帯で変わる
住宅ローン控除の対象となる借入限度額は、住宅の省エネ性能と世帯の属性によって異なります。2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、控除を受けるために一定の省エネ基準への適合が必須となっており、基準を満たさない住宅は原則として控除の対象外となる点に注意が必要です。
住宅の性能は「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」の3区分に分かれ、性能が高いほど借入限度額も大きくなります。
さらに、19歳未満の扶養親族がいる「子育て世帯」や、夫婦のいずれかが40歳未満の「若者夫婦世帯」は、条件を満たすことで借入限度額が上乗せされます。2026年入居分の借入限度額は以下のとおりです。
| 住宅の性能区分 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 | その他の世帯 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅(※) | 3,000万円 | 2,000万円 |
参照:国土交通省「住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置(所得税等)」、住宅ローン減税(令和8年度税制改正後)Q & A 【2026年7月更新】
3. 住宅ローン控除以外に新築住宅購入で確定申告が必要なケース

新築住宅の購入では、住宅ローン控除以外にも確定申告が必要になるケースがあります。ここでは、現金で購入した場合と、親などから資金援助を受けた場合の2つのケースを見ていきましょう。
- 現金購入の場合(投資型減税)
- 親から資金援助を受けた場合(贈与税)
3.1. 現金購入の場合(投資型減税)
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅を新築した場合は、「認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)」を利用できます。
標準的な性能強化費用相当額(45,300円×家屋の床面積)の10%を、その年の所得税額から控除できる制度で、上限は65万円、控除しきれなかった金額は、一定の要件を満たせば翌年に繰り越すことも可能です。
住宅ローンの有無に関係なく利用できますが、住宅ローン控除との併用はできず、いずれか一方を選んで適用することになります。住宅ローンを利用せず現金で購入しても、最大65万円の所得税控除が適用されるのが特徴です。
参考:国土交通省「住宅:認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)について」
3.2. 親から資金援助を受けた場合(贈与税)
親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の援助を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。非課税限度額は、省エネ性能などの基準を満たす住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅で500万円までです。(2026年12月31日までの贈与が対象。)
この特例の適用を受けるには、贈与を受けた翌年に贈与税の申告が必要になるため、忘れずに手続きをおこないましょう。
参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」
4. 新築住宅購入時の確定申告はいつ・どこでおこなう?
確定申告が必要だとわかったら、次に気になるのが「いつ」「どこで」手続きをすれば良いかという点です。ここでは申告期間と提出先・提出方法について解説します。
4.1. 申告期間
確定申告の期間は、原則として住宅を購入した翌年の2月16日から3月15日までです。
ただし、住宅ローン控除のように税金の還付のみを受ける給与所得者の場合は、還付申告として翌年の1月1日から提出できます。早めに準備を整えておけば、混雑する時期を避けて余裕を持って申告できるでしょう。
4.2. 申告先・提出方法
確定申告書の提出先は、原則として住所地を管轄する税務署です。提出方法には、税務署の窓口へ持参する方法、郵送する方法に加えて、スマートフォンやパソコンから自宅で完結できる「e-Tax」による電子申告があります。
e-Taxを利用すれば税務署に行く手間がかからないうえ、還付金の入金も比較的早くなる傾向があります。
5. 確定申告(住宅ローン控除)の申請手順と必要な書類
ここからは、住宅ローン控除を受けるための確定申告について、必要書類の準備から提出までの流れを3つのステップで解説します。
- 必要書類をそろえる
- 確定申告書を作成する
- 税務署へ提出する
5.1. 必要書類をそろえる
住宅ローン控除初年度の確定申告では、主に以下の書類が必要です。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書 | 税務署/国税庁のホームページ |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署/国税庁のホームページ |
| 住宅ローンの年末残高証明書 | 借入先の金融機関 |
| 建物・土地の登記事項証明書 | 法務局 |
| 売買契約書・工事請負契約書の写し | 自身で保管しているもの |
| 本人確認書類・マイナンバーが確認できる書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
| 源泉徴収票(会社員の場合) | 勤務先 |
これらに加えて、取得した住宅の引渡し時に施工会社から受け取る性能区分(認定長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅など)に応じた証明書類が必要です。
全員が一律で同じ書類を用意すれば良いわけではないため、自分の住宅がどの区分に該当するかを事前に確認しておきましょう。
5.2. 確定申告書を作成する
必要書類がそろったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用するとスムーズです。画面の案内に沿って金額などを入力していくだけで税額が自動計算され、確定申告書や計算明細書を作成できます。
パソコンだけでなくスマートフォンからも操作できるため、税務署へ行かずに自宅で申告書を仕上げられるのが便利なポイントです。
5.3. 税務署へ提出する
作成した確定申告書は、税務署窓口への持参、郵送、e-Taxのいずれかの方法で提出します。提出後は、控えを大切に保管しておきましょう。手続きに問題がなければ、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。
なお、確定申告が必要なのは原則として初年度のみで、会社員の場合、2年目以降は年末調整で手続きができるようになります。
6. 新築住宅購入時の確定申告で注意したいポイント

最後に、新築住宅購入時の確定申告でつまずきやすいポイントを3つご紹介します。事前に知っておくことで、慌てずに対応できます。
- 申告を忘れても5年間は還付申告が可能
- 控除しきれない分は住民税から控除される
- 会社員は2年目以降、年末調整で対応する
詳しく見ていきましょう。
6.1. 申告を忘れても5年間は還付申告が可能
「申告期限の3月15日を過ぎてしまった」という場合でも、慌てる必要はありません。住宅ローン控除のような還付申告は、住宅を購入した翌年の1月1日から5年間さかのぼって申告できます。
申告し忘れに気付いた時点で、できるだけ早めに手続きをおこなえば、本来受けられるはずだった還付を受け取れます。
6.2. 控除しきれない分は住民税から控除される
住宅ローン控除は所得税から差し引かれる仕組みですが、所得税額が少なく控除しきれない場合もあります。その際は、控除しきれなかった残りの金額が、翌年度の住民税から自動的に差し引かれます。
この住民税からの控除については、別途申請などの手続きは必要ありません。確定申告さえ済ませておけば、自動的に反映される仕組みになっています。
6.3. 会社員は2年目以降、年末調整で対応する
会社員の場合、確定申告が必要なのは住宅ローン控除の初年度のみで、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが完了します。(自営業者の方などは2年目以降も確定申告が必要です。)
ただし、年末調整に必要な「住宅借入金等特別控除申告書」は税務署から10月頃にまとめて送付される一方、「住宅ローンの年末残高証明書」は借入先の金融機関から毎年秋頃に別途届きます。送付元と時期が異なるため、紛失しないよう保管には注意しましょう。
7. 新築住宅購入時の確定申告に関するよくある質問
7.1. 確定申告をしないとどうなる?
住宅ローン控除などの適用を受けるための確定申告をしないと、本来受けられるはずの税額控除や税金の還付を受けられなくなります。控除額は年間数十万円になることもあり、金額的なインパクトは決して小さくありません。
必要書類の準備には時間がかかることもあるため、購入後のスケジュールに余裕を持たせ、計画的に申告の準備を進めることをおすすめします。
7.2. 確定申告が不要なケースは?
現金で住宅を一括購入し、かつ投資型減税の対象住宅でない場合や、セカンドハウス・投資用物件など住宅ローン控除の対象外の物件を購入した場合は、確定申告の義務はありません。(ただし、賃貸収入がある場合は不動産所得として別途確定申告が必要です。)
また、要件を満たしていても、本人が控除の適用を希望しない(手続きをしない)場合も申告は不要です。
ただし、これらのケースでは税制優遇も受けられないため、注意が必要です。
7.3. 夫婦のペアローンで購入した場合の確定申告は?
夫婦が別々に住宅ローンを契約する「ペアローン」で新築住宅を購入した場合、年末残高証明書はそれぞれに届きます。住宅ローン控除も夫婦が自分名義の借入分について個別に確定申告をおこなう必要があります。
夫か妻のどちらか一方だけが申告すれば良いわけではないため、共働きでペアローンを検討している方は、2人分の手続きが必要になる点を覚えておきましょう。
8. 住宅ローン控除を活用してマイホームを購入するならリーブルガーデン
新築住宅の購入では、住宅ローン控除をはじめとした税制優遇をしっかり活用することで、実質的な負担を抑えることができます。しかし、確定申告の手続きや必要書類は複雑に感じる方も多いため、余裕を持ったスケジュールで、わからない点は税務署や専門家にも相談しながら進めていきましょう。
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※記事の内容は2026年7月現在の情報に基づいています。制度や法律は今後変更・廃止される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。












