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一建設の分譲戸建住宅
一建設の分譲戸建住宅は年間約8,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度4分野6項目の最高等級取得を標準化。
お客さまとご家族に安心して住んでいただける住まいをお届けします。
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地震の多い日本で長く安心して暮らすうえで、住まいの耐震性は気になるポイントの一つでしょう。
耐震性を示す指標として耐震等級がありますが、あまり馴染みがなく、「耐震等級1・2とは何が違うのか」「耐震等級3は本当に必要なのか」「『耐震等級3相当』と書かれていれば同じなのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、耐震等級3の基本から、等級1・2との違い、メリットと注意点、取得にかかる費用の内訳と手続き、分譲住宅・建売での確認方法までをわかりやすく解説します。
1. そもそも耐震等級とは

まずは、耐震等級の基礎知識から解説します。
1.1. 耐震等級の基本情報
耐震等級とは、地震に対する建物の強さや損傷しにくさを表す指標です。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく住宅性能表示制度の評価項目の一つで、評価分野のうち「構造の安定」に含まれています。
耐震等級は1〜3の3段階で示され、数字が大きいほど高い耐震性能を表します。つまり、耐震等級3が最高等級です。
耐震等級の基本についてさらに詳しく知りたい方は、次のコラムも併せてご覧ください。
>>建売住宅の耐震等級とは?耐震強度の調べ方や購入前の注意点も紹介
1.2. 耐震基準との違い
「耐震基準」と「耐震等級」は似た言葉ですが、位置づけが異なります。
| 名称 | 意味 |
|---|---|
| 耐震基準 | 建築基準法が定める、住宅を建てるうえで満たさなければならない最低限の義務 |
| 耐震等級 | 住宅性能表示制度に基づく任意の評価で、耐震性能を等級で示すもの |
耐震等級1は、この耐震基準(建築基準法)が求める水準にあたります。
耐震基準について詳しく知りたい方は、下記のコラムをご覧ください。
>>耐震基準とは?新旧基準の違いや改定の流れ、確認方法などをわかりやすく解説
2. 耐震等級3の特徴と等級1・2との違い
耐震等級は1〜3の3段階に分かれており、数字が大きいほど耐震性能が高くなります。ここでは、最高等級である耐震等級3の特徴を理解するため、各等級の違いを図と表で整理します。

各等級の耐震性の目安や、同じ水準とされる建物、地震保険の割引率を表にまとめると、以下のとおりです。
| 項目 | 耐震等級1 | 耐震等級2 | 耐震等級3 |
|---|---|---|---|
| 地震に対する耐震の目安 | 数百年に一度の地震で倒壊・崩壊しない | 数百年に一度の地震の 1.25倍の力でも倒壊・崩壊しない (耐震等級1の1.25倍) | 数百年に一度の地震の 1.5倍の力でも倒壊・崩壊しない (耐震等級1の1.5倍) |
| 認定・評価の目安 | 建築基準法が求める水準 | 長期優良住宅の認定基準 | 長期優良住宅の認定基準、 住宅の耐震性能として最高レベル |
| 同水準とされる建物 | 一般的な住宅 | 学校・避難所など公共施設 | 消防署・警察署など防災拠点 |
| 地震保険の割引率 | 10% | 30% | 50% |
参考:日本損害保険協会「地震保険の保険料の割引制度」
等級が一つ上がるごとに想定する地震の力が大きくなり、耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の力に耐えられる水準です。ここからは、等級ごとの特徴を詳しくみていきましょう。
2.1. 耐震等級1:建築基準法で定められた基準を満たす耐震性能
耐震等級1は、建築基準法が求める水準を満たす等級です。
耐震等級1に値する建物の目安は、以下のとおりです。
- 数百年に一度程度発生する地震(震度6強〜7相当)に対して倒壊・崩壊しない
- 数十年に一度発生する地震(震度5強相当)に対して損傷しない
ただし、ここでの「損傷しない」とは、無傷であることを意味するものではありません。あくまで建物の構造に関する性能の目安であり、地震の規模や条件によっては補修が必要になる場合もあります。
2.2. 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の耐震性能
耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の耐震性能を持つ等級で、以下の目安が挙げられます。
- 数百年に一度の地震の1.25倍の力でも倒壊・崩壊しない
長期優良住宅の認定要件で求められる水準に相当し、避難所に指定される学校などの公共施設に求められる水準とされています。
2.3. 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍に相当する、最高等級の耐震性能
耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍に相当する、最高等級の耐震性能です。
目安は以下のとおりです。
- 数百年に一度の地震の1.5倍の力でも倒壊・崩壊しない
消防署・警察署など、災害時の拠点となる建物に求められる水準と同程度であり、長期優良住宅の耐震性の基準(耐震等級2以上)も満たしています。
3. 耐震等級3の住宅を選ぶメリット

耐震等級3の住宅には、地震に強いという点はもちろん、保険料や住宅ローン、将来の売却といったお金や暮らしの面でのメリットもあります。
- 大きな地震のあとも住み続けられる可能性が高まる
- 地震保険料の割引が最大50%になる
- 住宅ローンの金利引き下げ制度の対象になる場合がある
- 将来の売却時に住宅の性能を客観的に示せる
3.1. 大きな地震のあとも住み続けられる可能性が高まる
耐震等級3の重要なメリットは、大きな地震に見舞われたあとも住み続けられる可能性が高まることです。
耐震等級3の性能を示す事例として、2016年の熊本地震における耐震等級3の木造住宅の被害状況が挙げられます。
国土交通省の「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書 概要」によると、熊本地震において、耐震等級3の木造住宅16棟のうち14棟が無被害でした。残る2棟も軽微・小破にとどまり、倒壊・全壊はなかったと報告されています。
この結果からも、耐震等級3の住宅は、大きな地震に対して高い耐震性能を発揮したことがうかがえます。ただし、これは熊本地震で調査された住宅を対象とした結果であり、耐震等級3であれば地震による被害を完全に防げるという意味ではありません。地盤や施工状態、地震の揺れ方などによって、被害の程度は異なります。
住宅の損傷を抑えられれば、地震後も建物を継続して使用できる可能性が高まります。また、大規模な修繕や建て替えを避けられる可能性があるため、地震後の経済的な負担を抑えることにもつながります。
このように、耐震等級3は、大きな地震による建物の損傷をできるだけ抑え、地震後の生活を維持しやすくするための重要な性能といえるでしょう。
参照:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「『住宅性能表示制度』を活用しませんか?」
参照:国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書 概要」
3.2. 地震保険料の割引が最大50%になる
地震保険には、住宅の耐震性能に応じた「耐震等級割引」があります。割引率は、耐震等級1で10%、耐震等級2で30%、耐震等級3で50%と設定されており、耐震等級3が最大の割引率です。
| 耐震等級 | 地震保険料の割引率 |
|---|---|
| 耐震等級1 | 10% |
| 耐震等級2 | 30% |
| 耐震等級3 | 50% |
割引の適用には、登録住宅性能評価機関が交付した書類(住宅性能評価書など)の提出が必要です。
また、地震保険の割引には耐震等級割引のほか、免震建築物割引、耐震診断割引、建築年割引などがありますが、重複して適用されず、最も割引率の高いもの一つが適用されます。
3.3. 住宅ローンの金利引き下げ制度の対象になる場合がある
全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」では、省エネルギー性や耐震性などの技術基準を満たす住宅を対象に、借入金利を一定期間引き下げる【フラット35】Sというプランを展開しています。
このうち金利Aプランでは、技術基準の一つとして耐震等級3が挙げられており、耐震等級3の住宅は金利引き下げ制度の対象になる場合があります。
なお、技術基準は複数あり、そのうちいずれか一つを満たせば良いというのが条件です。したがって、耐震等級3が必須条件というわけではない点に注意しましょう。
【フラット35】Sを利用するには、物件検査を受けて適合証明書を取得する必要があります。
また、金利や引き下げの内容などは変化する場合があります。最新の情報は、住宅金融支援機構の公式サイトで確認してください。
参照:住宅金融支援機構「【フラット35】S プランと技術基準」
3.4. 将来の売却時に住宅の性能を客観的に示せる
第三者機関が交付する「建設住宅性能評価書」という書面があることで、その住宅の性能を証明できます。
将来住宅を売却する際に、耐震性能の客観的な資料として建設住宅性能評価書を買い手に示せるのは、大きなメリットです。
ただし、住宅の価格は立地や築年数、市況など複数の要因で決まります。耐震性能が高いからといって、必ず高く売れるとは限りません。
性能はあくまで、買い手が住宅を判断する際の材料の一つと考えておくと良いでしょう。
4. 耐震等級3の住宅を選ぶ際に知っておきたい注意点
耐震等級3の住宅にはメリットが多い一方で、注意すべき点もあります。
ここでは、耐震等級3を選ぶ際に知っておきたい5つの注意点をご紹介します。
- 建築費用が高くなる場合がある
- 間取りに制約が生じる可能性がある
- 「耐震等級3」と「耐震等級3相当」は別物
- 等級3でも被害がゼロになるわけではない
- 地盤や立地の条件も併せて確認する
4.1. 建築費用が高くなる場合がある
耐震等級3を取得するには、耐力壁(地震などの横からの力に抵抗する壁)の量を増やす、接合部や基礎を強化するなどの対応が必要です。
こうした仕様の違いにより、耐震等級3の住宅を建築する場合、建築費用が高くなったり、工期が長くなったりする傾向があります。
なお、分譲住宅では建物の仕様や販売価格があらかじめ決まっているケースが多く、注文住宅と比べて総額を把握しやすい点が特徴です。
4.2. 間取りに制約が生じる可能性がある
耐震等級3では、構造の強度を保つため、間取りに制約が生じることがあります。
特に、大きな開口部や柱のない広い空間をつくる場合には、設置場所が限られる、あるいは補強が必要になるケースも少なくありません。
分譲住宅の場合は、デザイン性と機能性のバランスの取れた間取りがあらかじめ設計されています。完成した住宅を実際に見て、間取りや使い勝手を確認できるため、具体的な暮らしをイメージしながらの住宅選びが可能です。
4.3. 「耐震等級3」と「耐震等級3相当」は別物
物件情報や販売資料で、「耐震等級3相当」という表現を見かけることがあります。しかし、「耐震等級3」と「耐震等級3相当」は別物です。
「相当」は、評価機関の審査を経ていない企業基準による表現のため、地震保険の割引や各種制度の適用を受けられません。
物件情報や販売資料に「相当」と記載されている場合は、住宅性能評価書を取得しているかを確認しましょう。
4.4. 等級3でも被害がゼロになるわけではない
耐震等級3は、地震で倒壊・崩壊しにくい建物であることを示す等級ですが、被害がまったく生じないと保証するものではありません。
また、耐震等級は、建物本体の構造に関する評価です。地盤の状況、家具の転倒、電気・ガス・水道などライフラインの停止などは、評価の対象外となっています。たとえ耐震等級3の家でも、上記に対する対策は別途必要になります。
4.5. 地盤や立地の条件も併せて確認する
住宅の耐震性ももちろん重要ですが、土地そのものの強度にも注目する必要があります。同じ耐震性能の建物であっても、地盤の状況によって揺れ方は変わるためです。
建物の耐震等級と併せて、地盤調査が実施されているかを確認するほか、自治体が公表しているハザードマップで周辺の災害リスクを理解しておくと良いでしょう。
5. 耐震等級3の取得にかかる費用の内訳と手続き

ここでは、耐震等級3の評価を取得するための費用の内訳と手続きを解説します。
分譲住宅では売り主が手続きを済ませていますが、評価書の見方を理解するうえでも流れを押さえておくと役立ちます。
5.1. 取得にかかる費用の内訳
耐震等級3の取得には、主に次の2種類の費用がかかります。
- 登録住宅性能評価機関への申請・審査費用
- 耐力壁や接合部などの仕様を強化するための建築コスト
いずれの費用も、評価機関や住宅の規模、設計内容によって変動するため、見積もりで金額を確認する必要があります。
5.2. 取得までの手続きの流れ
耐震等級3の評価は、設計段階と工事段階に分けておこなわれます。
- 設計段階:設計図書をもとに設計住宅性能評価(書類審査)を受け、評価結果をまとめた「設計住宅性能評価書」が交付される
- 工事段階:施工中および完成時の建設住宅性能評価を経て、通過すれば「建設住宅性能評価書」が交付される
上記のように工事中の検査が必要なため、完成後にさかのぼって、新築時と同じ建設住宅性能評価書を取得することはできません。
なお分譲住宅・建売住宅は、売り主が設計・施工・評価取得まで済ませた状態で販売されます。そのため、買い主が申請や検査の手配をする必要はありません。
代わりに、分譲住宅の購入時には、取得済みの評価書を確認して住宅を選ぶことがポイントとなります。
6. 分譲住宅・建売で耐震等級3を確認する方法
前段で説明したとおり、分譲住宅・建売の購入時には評価書の確認が重要ですが、耐震等級3を確認する方法として以下の3つがあります。
6.1. 住宅性能評価書を見せてもらう
耐震等級3であることを確認するうえで、最も確実な方法です。評価書のうち「構造の安定」に関する項目で、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が「3」と記載されているかを確認しましょう。
6.2. 販売図面・重要事項説明書で確認する
重要事項説明書では、住宅性能評価を受けた住宅であるかを確認できます。等級の数値は評価書で確認しましょう。
6.3. 販売担当者に直接確認する
評価書の有無や取得の状況を、担当者に直接尋ねます。設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書の有無と、そこに記載された耐震等級を確認することが大切です。
7. 耐震等級3に関するよくある質問
耐震等級3に関するよくある質問とその回答をまとめました。
7.1. 耐震等級3はいらないといわれるのはなぜ?
「耐震等級3はいらない」という意見が見受けられるのは、耐震等級3を取得することで生じるコストや間取り上の制約などがあるためです。主な理由として、以下のような点が挙げられます。
- 建築コストが上がる場合がある
- 耐力壁の配置が必要になる
- 大きな開口部や広い空間に制約が出る場合がある
- 繰り返す地震・余震への耐性が十分といえない場合がある
- 評価取得のための申請・審査費用がかかる
ただし、これらのうち一部は「これから家を建てる場合」の論点です。完成済みの分譲住宅であれば、基本的に上記の点について検討する必要はなく、購入検討者は完成した間取りと取得済みの等級を実際に確認したうえで判断できる立場にあります。
7.2. 耐震・制震・免震はどう違う?
住宅の地震への備え方には、耐震・制震・免震の3つの考え方があります。それぞれ、地震の揺れに対するアプローチが異なります。主な特徴を以下の表にまとめました。
| 名称 | 意味 |
|---|---|
| 耐震 | 建物自体の強度を上げ、地震の揺れに耐える |
| 制震 | 装置によって地震の揺れのエネルギーを吸収する |
| 免震 | 建物と地盤の間に免震層を設け、揺れを伝えにくくする |
それぞれの特徴や違いについて詳しく知りたい方は、下記のコラムをご覧ください。
>>耐震構造とは?制震・免震構造の特徴や違い、地震が与える影響などを解説
7.3. 建売住宅でも耐震等級3は取得できる?
耐震等級の評価は工事中の検査を経て得られるものであり、あとから取得するものではありません。
したがって購入の際、その建売住宅が耐震等級3を取得しているか確認が必要です。なかには、全棟で耐震等級3を取得して販売している事業者もあります。
ただし、耐震等級3を取得していない=耐震性が低いというわけではなく、評価を受けていないため第三者による等級の証明がないことを意味します。
なお、「耐震等級3相当」と説明されている場合は評価書を取得していない可能性があるため、書面で確認しましょう。
取得状況は物件ごとに異なるため、販売担当者への問い合わせや評価書で確認するのがおすすめです。
8. 全物件で耐震等級3を取得しているリーブルガーデン
耐震等級とは耐震性を示す指標であり、なかでも「耐震等級3」は最高等級にあたります。
耐震等級3を取得した住宅は、大きな地震による被害のリスクを低減できる、地震保険料の割引率が大きくなるなどさまざまなメリットがあります。
耐震性に優れた分譲住宅・建売を選ぶ際は、評価書を取得した「耐震等級3」であるかどうかを書面で確認しましょう。
一建設の一戸建て分譲住宅「リーブルガーデン」は、全物件で最高等級である耐震等級3の建設住宅性能評価書を取得しています。
さらに、住宅性能表示制度の4分野6項目で、最高等級の取得を標準化しています。
耐震性をはじめとする住宅性能を重視して新築一戸建てを探している方は、住まいの安全性・快適性にこだわったリーブルガーデンの物件をご覧になってみてはいかがでしょうか。
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※記事の内容は2026年9月現在の情報に基づいています。制度や法律は今後変更・廃止される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。
※本記事には生成AIを用いて作成したイメージ画像が含まれています。














