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耐震基準とは?新旧基準の違いや改定の流れ、確認方法などをわかりやすく解説

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目次

地震大国の日本では、人々の命と安全な暮らしを守るために、法律によって建物の耐震性に関する安全基準が定められています。この耐震基準は、過去の大地震の教訓を踏まえて何度も見直され、時代とともに進化してきました。

そこでこの記事では、建築基準法で定められている耐震基準の概要と変遷、新基準と旧基準の違いなどを解説します。

住宅の購入を検討している方や地震に強い家づくりがしたい方はもちろん、いま住んでいる家の耐震性が知りたいなど、既存住宅の耐震性が気になる方もぜひ参考にしてください。

1. 耐震基準とは

耐震基準とは、建築基準法で定められている耐震性能の規定です。

建築基準法は、1950年に国民の命や健康、財産の保護を目的として制定されました。この法律では、建築物の新築・改築にあたって、安全で快適な居住環境を確保するための最低限のルールが定められています。

そのなかでも、地震による被害から人命や財産を守るために、建築物の構造や強度を規定しているのが耐震基準です。

2. 耐震基準の改正の流れ

耐震基準は大地震が発生するたびに、その被害状況や建築物の倒壊・損傷の原因の分析結果を踏まえて、基準が見直されています。

建築基準法が制定された1950年以降、耐震基準に大きな改正があったのは1971年、1981年、2000年の3回です。それぞれの改定内容についてみていきましょう。

2.1. 1971年の改正

1968年に発生した十勝沖地震の教訓を踏まえた改正です。

住宅の倒壊による被害が多かったことから、より大きな地震に耐えうる強度を確保するために、鉄筋コンクリート造(RC造)の建物のせん断補強基準や、柱の強度の基準が改正されました。

2.2. 1981年の改正

1978年に発生した宮城県沖地震の教訓を踏まえた改正です。

建物やブロック塀の倒壊などにより甚大な被害がもたらされたことから、耐震基準が再び見直されるきっかけとなりました。

1981年の主な改正内容は、建築物の設計における「許容応力度計算」と「保有水平耐力計算」の概念の導入です。

許容応力度計算とは、地震や台風などの外部から加わる力に、柱や梁などの各部材がどのくらい耐えうるかを示す指標です。
一方、保有水平耐力計算とは、地震などの水平方向(横方向)の力に対して、建物がどのくらい耐えうるかを示す指標です。

これらの概念の導入により、建物全体の耐震性および安全性が向上しました。

2.3. 2000年の改正

1995年に発生した阪神淡路大震災の教訓を踏まえた改正です。

多くの木造住宅が半壊、倒壊したことから、主に木造住宅に関する基準が改正されました。具体的には、柱や筋交いを固定する接合部の金物の指定や、地盤調査の事実上の義務化がおこなわれました。

また、木造住宅に限らずすべての住宅で、地震や強風などの自然災害から家を守る耐力壁の配置基準が定められました。

3. 旧耐震基準・新耐震基準・2000年基準の違い

耐震基準名適用年月基準の主な内容
旧耐震基準~1981年(昭和56年)5月31日震度5程度の地震が発生しても、倒壊等の被害を生じないこと。
新耐震基準1981年(昭和56年)6月1日~2000年(平成12年)5月31日・震度5強程度の地震が発生しても、ほとんど損傷を受けないこと。
・震度6強から震度7程度の地震が発生しても、倒壊等の被害を生じないこと。
2000年基準2000年(平成12年)6月1日~主に木造住宅の耐震性を高めることを目的としたもの。

耐震基準は、改正前後で基準が異なることから「旧耐震基準」「新耐震基準」「2000年基準」などの呼び方で区別されることがあります。

旧耐震基準とは、建築基準法が制定された1950年当初から1981年の改正前(5月31日)までの基準。
新耐震基準とは、1981年6月1日の改正後から2000年の改正前(5月31日)までの基準。
最後に2000年基準とは、2000年の改正以降(6月1日〜)の基準を指します。

旧耐震基準・新耐震基準・2000年耐震基準のそれぞれの特徴は以下のとおりです。

3.1. 旧耐震基準の内容

建築基準法が制定された1950年当初から、1981年改正前までの耐震基準です。具体的には、建築確認の完了日が1981年5月31日以前の建物が該当します。

旧耐震基準では、「震度5程度の地震で倒壊しない強度」を目的に設計の基準が定められていました。

このため震度5の地震で、建物が倒壊しない程度に損傷を受ける可能性があります。また、それ以上の地震に対する具体的な対策はされていないことから、現在の基準と比べて震度6以上の地震で倒壊する危険性があります。

3.2. 新耐震基準の内容

1981年の改正後から、2000年の改正前までの耐震基準です。具体的には、建築確認の完了日が1981年6月1日以降の建物が該当します。

新耐震基準では目的とする設計の基準が、「震度5強の地震で軽度なひび割れ程度」「震度6強から7程度の地震でも建物が倒壊しない強度」に変更されました。

3.3. 2000年基準の内容

2000年の改正以降の基準で、現行の耐震基準です。具体的には、建築確認の完了日が2000年6月1日以降の建物が該当します。

2000年基準が目的とする設計の基準は、新耐震基準と同様「震度5強の地震で軽度なひび割れ程度」「震度6強から7程度の地震でも建物が倒壊しない強度」です。

新耐震基準との主な違いは、木造住宅の耐震性の強化です。2000年基準では上記に加えて、接合部の金物の指定や地盤調査の義務化、耐力壁の配置規定など、木造住宅の耐震性が大きく向上しました。

4. 耐震基準と耐震等級の違い

耐震基準の他に住宅の耐震性を評価する指標としては「耐震等級」があります。

耐震等級とは、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、同年10月に運用開始した「住宅性能表示制度」で定められた指標の一つです。

住宅性能表示制度では、住宅の省エネルギー性や劣化のしにくさ、維持管理のしやすさなど住宅の性能に関するさまざまな評価項目が設定されています。耐震等級は、そのなかでも住宅の耐震性を評価する項目で、住宅が地震にどれほど強いかを等級1から3の3段階で評価します。

耐震等級1は、現行の耐震基準と同等の「震度6強から7程度の地震でも建物が倒壊しない強度」を確保する基準です。耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍、耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の強度をそれぞれ確保する基準であり、等級の数字が大きいほど耐震性は高くなります。

耐震基準と耐震等級のその他の違いとしては、法的な強制力と制度の目的が挙げられます。

耐震基準は、建築基準法で定められた最低限の安全基準であり、すべての建物がこの基準を遵守する必要があります。
それに対して、住宅性能表示制度における耐震等級は法律で義務付けられたものではなく、あくまでも任意の制度です。第三者機関を利用して、耐震性能の客観的な評価を受けるかどうかは、住宅の購入者や施主の判断に委ねられます。

また、耐震基準は地震から人の命や健康、財産を守るための基準です。それに対して、耐震等級は建物の中身だけでなく、建物自体を守ることを目的とした評価基準が定められています。

耐震等級について詳細を知りたい方は、下記のコラムも合わせてご覧ください。
>>建売住宅の耐震等級とは?耐震強度の調べ方や購入前の注意点も紹介

5. 耐震基準を確認する方法

新築住宅を購入する場合は、現行の耐震基準(新耐震基準)に適合した設計で建てられるため、最低限の安全性が確保されているといえます。

中古住宅の場合は、建築確認申請が受理された日によって、新耐震基準を満たしているかどうかを確認できます。新耐震基準が適用となったのは1981年6月1日以降、木造住宅の2000年基準は2000年6月1日以降です。

建築確認申請が受理された日は、家の引渡し時に受け取る建築確認通知書に記載されています。中古住宅の購入を検討している場合は、売り主に確認すると良いでしょう。
また、1981年5月31日以前に建てられた建物でも、耐震適合証明書がある場合は、新耐震基準に適合していることが証明されているため安心です。

6. 耐震基準が重要な理由

建物が現行の耐震基準(新耐震基準)を満たしているかどうかは、住宅購入の際にチェックすべき重要なポイントです。
その主な理由としては、以下が挙げられます。

  • 耐震性の高い家で暮らせる
  • 中古住宅を選ぶ際に一つの判断基準となる
  • 住宅ローン控除や税制優遇を受けられる

6.1. 耐震性の高い家で暮らせる

自然災害から住民の命や健康、財産を守るのは住まいの重要な役割です。地震は日本において特に身近な災害の一つであり、過去に大きな地震が何度も発生していることからもそのリスクを警戒する必要があります。

耐震性の高い家に住めば、万が一大きな地震が発生した場合でも、命や財産が守られる可能性が高くなります。

特に新築物件なら、現行の耐震基準(新耐震基準)に基づいて建築されているため安心です。

6.2. 中古住宅を選ぶ際に一つの判断基準となる

中古住宅は新築物件と異なり、築年数や修繕履歴などが影響するため、見た目では性能を判断できない部分も多いです。新耐震基準を満たしているかどうかは建物の安全性に直結するため、中古住宅を選ぶ際の判断材料の一つとなります。

売り主に依頼し、建築確認通知書や耐震適合証明書などで、新耐震基準に適合しているか確認しましょう。
もし、建築確認通知書を紛失した、耐震適合証明書がないなどの場合は、自治体に発行してもらえる確認台帳記載事項証明でも確認が可能です。

6.3. 住宅ローン控除や税制優遇を受けられる

住宅ローンを利用して住宅を購入または建築した場合、一定の要件を満たすことで住宅ローン控除が受けられます。住宅ローン控除とは、住宅ローン利用者の税負担を軽減するための制度で、最大13年間、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。

新築・中古住宅どちらも住宅ローン控除の対象ですが、中古住宅で住宅ローン控除を受けるには、現行の耐震基準(新耐震基準)に適合していることが要件の一つとなります。つまり、新耐震基準が適用される1981年5月31日以前に建てられた建物の場合、耐震基準適合証明書の取得が必要です。

住宅ローン控除について詳細を知りたい方は、下記のコラムも合わせてご覧ください。
>>住宅ローン減税(控除)はいつまで?条件や税制改正の内容・変更点を解説

さらに新耐震基準への適合は、不動産取得税の軽減措置にも関係します。
不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を取得した際に課せられる税金です。

中古住宅では、①居住用であること、②床面積が50㎡以上240㎡以下であること、③新耐震基準に適合していることが、不動産取得税の軽減措置を受けるための要件となります。

参照:東京都主税局「不動産取得税|不動産と税金」

7. 住宅選びの際に耐震基準以外で知っておきたいポイント

地震に強い住宅を選ぶために、耐震基準の他にも知っておきたいポイントは以下のとおりです。

  • 耐震等級を確認する
  • 地盤の強さを確認する
  • 耐震性に不安があれば、耐震診断や補強工事をする

7.1. 耐震等級を確認する

住宅性能表示制度の評価項目の一つである耐震等級は、建物の耐震性をチェックできる重要な指標です。耐震等級1の建物は現行の耐震基準と同等の強度があり、耐震等級2はその1.25倍、耐震等級3はその1.5倍の耐震性があります。

注文住宅の場合は、地震に強い家づくりを目指していることや、希望の耐震等級などを設計時に相談すると良いでしょう。

すでに建物が完成された状態で販売されている建売住宅の場合は、基本的に建築会社によって耐震等級が事前に決められています。このため建売住宅を検討している場合は、長期優良住宅の認定基準となっている耐震等級2以上の住宅を選ぶと安心です。

7.2. 地盤の強さを確認する

建物の耐震性には、建物の強度だけでなく、建物が建っている地盤の強さも関係します。

地盤が弱い場所だと地震の揺れが伝わりやすいため、建物の耐震性能が十分に発揮されない、地盤沈下で家が傾くなどのリスクがあります。このため住宅の耐震性を考慮する際は、地域のハザードマップや地盤調査報告書などで、地震の揺れや液状化のリスクを確認することも重要です。

>>ハザードマップポータルサイト

7.3. 耐震性に不安があれば、耐震診断や補強工事をする

中古住宅の購入を検討していて、耐震性能が十分かどうか判断しにくい場合は、耐震診断を受けるのがおすすめです。

耐震診断とは、現行の耐震基準に基づいて建物の耐震性の有無を確認する調査で、民間企業や一般社団法人などさまざまな団体が実施しています。診断結果に応じて必要な補強工事をおこなうことで、安心して暮らせる環境が整います。

耐震診断の費用は、木造住宅の場合約60万円〜100万円が相場です。自治体によっては、無料で耐震診断を実施している場合や、耐震補強リフォームに関する補助金や税金の控除制度を設けている場合もあるため、役所の窓口や自治体のホームページなどで確認すると良いでしょう。

8. 一建設では厳格な検査で耐震性能が高い住まいを実現

耐震基準とは、建築基準法で定められている建築物の耐震性能に関する基準です。地震による被害から人命や財産を守るために、建築物の構造や強度を規定しています。

暮らしの安全を確保するには、住宅が現行の耐震基準(新耐震基準)に適合していることが最低限の条件です。さらに地震に強い家づくりがしたいなら、住宅性能表示制度における耐震等級2以上の取得や地盤の強さも考慮する必要があります。

一建設が贈る一戸建て分譲住宅の総合ブランド「リーブルガーデン」では、すべての物件で最高等級である耐震等級3を取得。これは、建築基準法で定める耐震基準(耐震等級1)の1.5倍の力に対して耐えうる強度です。

さらに、全棟で地盤調査を実施するほか、基礎・構造・屋外防水の検査や、建築中の厳格な品質検査など、耐震性・耐久性を重視した構造設計を徹底しています。

安心・安全な住宅をお求めの方はぜひ選択肢の一つとしてご検討ください。

>>リーブルガーデン|一建設の新築一戸建て(分譲住宅・建売)

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