離婚時の財産分与は二人で話し合って決めるのが一般的です。預貯金の分割は難しくありませんが、持ち家をどう扱うのかは難しい問題です。そこで、離婚を考えている方に向けて、主な持ち家の扱い方や発生しうる問題、問題を避けるために確認すべき内容などを解説します。
「リースバックプラス+」は、一建設株式会社が提供しているリースバックのサービスです。他社のリースバックとは異なり、このサービスではライフスタイルに合わせて、3つのプランから選ぶことができます。他の企業にはない独自のサービス・プランを提供しており、家族の将来設計にも役立つことでしょう。住宅を売却したお金で住宅ローンを清算でき、住宅ローンの支払いや離婚後のトラブルも解消できることで注目されています。資料は以下のフォームからご請求ください。
INDEX
離婚時の持ち家はどうなる?6つの選択肢
離婚時の持ち家の扱いには、以下の6つの選択肢があります。
- 家を売却して財産分与する
- 住宅ローンを支払いながら片方が住み続ける
- 代償金を支払いながら片方が住み続ける
- 賃貸物件として貸し出す
- リースバックを利用する
- 共有名義のまま住み続ける
それぞれの方法を詳しく解説します。

家を売却して財産分与する
離婚時の持ち家の扱いとして、多くの夫婦が選択するのが、売却して現金化する方法です。売却によって得たお金を分け合うため、公平に財産分与しやすい点が特徴です。
家を売却して財産分与する場合、住宅ローンの返済状況や持ち家の売却価格によって、その後の対処が変わります。
住宅ローンの残債がない場合には、家の売却代金から諸費用を引いた金額を分けます。一方で住宅ローンが残っている場合には、売却代金から残債の返済をして残った分を夫婦で分けます。
残債がある場合は、アンダーローンとオーバーローンのどちらに該当するかを把握しておくことも重要です。
売却価格がローンの残債を上回るアンダーローンであれば、ローンを完済したうえで残った金額を分けられます。しかし、残債のほうが多いオーバーローンの場合は、持ち家の売却代金だけではローンを完済できず、不足分を自己資金で補わなければなりません。
住宅ローンを支払いながら片方が住み続ける
住宅ローンが残っている場合、離婚したときにどちらかが住むことにして、住宅ローンを払い続けていくパターンがあります。
このパターンは名義人本人が住み続ける場合と、そうではない側が住み続ける場合で、その後のローンの取り扱いや考えられるリスクが変わります。
名義人本人が家に住み続ける場合は、さほど大きな問題はありません。そのまま住宅ローンの支払いを続けるだけです。
しかし、そうではない場合はいくつものリスクが考えられます。例えば名義人かつ住宅ローン債務者は夫でありながら、家には妻が子どもと一緒に住み続けるというケースは比較的多いです。この場合、養育費の代わりとして夫が住宅ローンの支払いを続けるケースがありますが、なかには夫が支払いを滞納するというトラブルが生じた事例があります。また、住宅ローン債務者と実際にその家に住む居住者が異なるため、金融機関との事前の協議が欠かせません。
夫がローンの支払いを滞納するという状況を回避するためには、住宅ローンの債務者を変更し、妻が住宅ローンを支払う方法が効果的です。妻が安定的な職業に就いており、十分な経済力がある場合には可能性があります。ただし、債務者の変更には金融機関の承認が必要であり、妻の信用や収入などが考慮されます。したがって、妻に安定した収入源があり、十分な信用を持っていることが重要です。
さらに、妻が家を取得する場合、名義をそのままにしておくと、離婚の際に夫の財産として扱われる可能性があります。住宅の名義変更もしておくと安心ですが、一般的には、住宅ローンを完済するまでは名義変更のハードルが高いです。そのため、離婚時に名義変更に関して明確に合意することが必要です。登記請求権の時効などの問題もあるため、専門家に相談することをおすすめします。
このように、離婚後に名義人本人以外が家に住み続けるとさまざまな問題が起こりうるため注意が必要です。
代償金を支払いながら片方が住み続ける
住宅ローンを完済している家では、離婚後にどちらかがそのまま住み続けて、もう一人が出ていくケースがよくあります。その場合、代償金を相手に与えなければならない場合が多いでしょう。
例えば家の価値が3,000万円の場合、住宅ローンの残債がなければ、本来は夫と妻それぞれに1,500万円分の権利があります。このとき、夫が家に住み続けるなら、妻へ1,500万円相当の代償金を支払うことで公平性を保つ形です。
代償金を支払う側には十分な資金力が必要です。現金で一括支払いできない場合は、分割払いの取り決めが必要になるケースもあります。
さらに、家の評価額によって代償金の金額が変わります。このため不動産会社による査定を受けて、適正価格を把握することが大切です。
賃貸物件として貸し出す
離婚後すぐに売却せず、配偶者や第三者に賃貸として貸し出す方法もあります。
例えば離婚後に配偶者と賃貸借契約を結び、妻と子どもが住み続ける形にすれば、転校や引っ越しを避けられるため、子どもの生活環境を維持しやすく、離婚による負担を軽減できます。
ただし、名義人と居住者が異なるため、契約内容を明確にしておかなければなりません。家賃の金額や修繕費の負担割合などを曖昧にすると、あとからトラブルになる可能性があります。
また、住宅ローン契約によっては第三者への貸し出しが原則として禁止されているため、事前に金融機関へ確認することが重要です。
リースバックを利用する
離婚時の持ち家問題では、リースバックを活用する方法もおすすめです。
リースバックは、自宅を不動産会社や不動産投資家に売却したあと、新しい所有者からこれまで住んでいた家を賃借する取引です。リースバックを利用すると、自宅を売却した代金で住宅ローンが清算され、返済の必要がなくなります。自宅の所有者は業者に変更されますが、離婚時に財産分与のネックとなる不動産を処分でき、名義が整理されます。
リースバックで住宅ローンがなくなれば、連帯保証人である事実も消滅します。住宅ローンの支払いや離婚後のトラブルを解消できる方法として注目されています。
大手企業のサービスであれば、離婚にともなうデリケートな相談に対応しているケースもあります。一建設株式会社の「リースバックプラス+」は、3つのプランからライフスタイルに応じたものを選択できます。離婚後の生活設計に合わせた相談が可能です。
離婚後の負担軽減とともに、将来の買い戻しまで対応してくれるリースバックで、スムーズな再出発を目指しましょう。
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共有名義のまま住み続ける
離婚後、共有名義を維持してそのまま住み続けることも可能です。
ただし、この方法は将来的なトラブルが発生しやすいため、慎重な判断が必要です。一時的に共有名義を維持する場合でも、長期的には解消を検討することが推奨されています。
離婚と持ち家の問題が増えているのはなぜ?
近年、離婚時の持ち家問題は増加傾向にあります。その背景には、住宅価格の上昇や共働き世帯の増加など、住宅購入事情の変化が関わっています。
ここでは、持ち家問題が増えている主な理由を解説します。
ペアローンで家を購入する夫婦が増えているから
共働き世帯の増加により、夫婦それぞれが住宅ローンを組むペアローンを利用するケースが増えています。
ペアローンは借入額を増やしやすく、希望条件の家を購入しやすい点がメリットです。しかし、ペアローンを組むことで離婚時の財産分与が複雑になることから、持ち家問題に発展しやすくなります。
オーバーローンの問題が深刻化しているから
近年は不動産価格の高騰により、高額な住宅ローンを組むケースが増えています。その結果、離婚時に家を売却してもローンを完済できず、借金が残るオーバーローンの問題が起こりやすくなっています。
離婚時に生じる持ち家の問題はケースによって変わる
離婚時に生じる問題はどの家庭でも同じわけではありません。住宅ローンの返済状況や家族構成、離婚の理由などによって変わります。
住宅ローンが残っているケース
住宅ローンが残っている場合、離婚時の持ち家問題は複雑になりやすい傾向があります。
例えば住宅ローンがある状態では、名義変更が簡単にできません。名義を変更するためには、住宅ローンの契約をしている金融機関から承諾を得る必要がありますが、それには住宅の価値がローンを上回っているなど、一定の基準を満たさなければならないのが実情です。
さらに、ペアローンや連帯保証がある場合は、離婚後も返済義務が残り続けます。一方が家を出ても、住宅ローンの責任までなくなるわけではありません。
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子どもがいる・養育費の支払いがあるケース
離婚時の持ち家の問題は、子どもの有無によっても大きく異なります。子どもがいる場合は、子どもの精神的な安定を考慮し、持ち家の処理方法を慎重に選ぶことが必要です。子どもの生活環境を変えずに持ち家に住み続けることが良い選択肢となる場合もあります。
ただし、夫の養育費支払い能力は重要な問題です。養育費の代わりに、妻や子どもが家を所有し住み続け、夫がローンの支払いを担当するというケースはよくありますが、前述のとおり、ローンの返済が滞った場合、競売や強制退去のリスクがあるため注意が必要です。
また、住宅ローンは通常、居住者が借りるための融資として金融機関から提供されます。そのため、居住者とローンの返済者が異なる場合、契約違反となり、残債を一括で返済するよう求められる可能性があります。したがって、リスクを回避するためには、住む人の名義に変えられるか、まずは金融機関に交渉し、さらに公正証書などで具体的な取り決めを明示することが重要です。
離婚時にまず整理すべき持ち家に関する確認事項
離婚時の状況は夫婦によって異なるため、持ち家の扱いも名義人、住宅ローン、家の価値などを整理したうえで、自分たちに合った方法を選ぶことが大切です。
また、感情的に話を進めてしまうと、あとから大きなトラブルになる可能性があります。このため、まずは持ち家の状況を整理し、必要な情報を確認しましょう。
ここでは、離婚前に確認しておきたいポイントを解説します。
持ち家の名義人
不動産は、誰の名義になっているかによって、離婚後の扱いが大きく変わります。名義人ではない側が住み続ける場合には、さまざまなリスクもあります。そのため、単独名義なのか共有名義なのかを、登記事項証明書(登記簿謄本)で正式に確認することが重要です。
また、土地と建物で名義が異なるケースもあります。
例えば、「土地は夫の親名義」「建物だけ夫婦共有名義」というケースでは、売却や財産分与が複雑になりやすいため注意が必要です。
住宅ローンの名義人
住宅ローンの返済義務は、原則として契約者本人にあります。このため、実際に誰がローンを組んでいるのかを確認する必要があります。
事前に以下の内容をローン契約書で確認しておきましょう。
- 契約者は誰か
- 連帯保証人はいるか
- ペアローンかどうか
- 名義変更できる可能性はあるか
- 団体信用生命保険の内容
ローンの残債と家の査定額
持ち家をどうするか判断するには、ローンの残債と家の価値を把握する必要があります。
まず確認したいのが、現在の住宅ローンの残債です。あといくら借金が残っているかによって、売却すべきか、住み続けるべきかの判断が変わります。
また、財産分与では現在の資産価値を基準に話し合うため、家の価値(査定額)も確認しなければなりません。特にアンダーローンかオーバーローンかの確認は重要です。
査定を受ける際は、1社だけではなく複数社へ依頼することをおすすめします。不動産会社によって査定額に差が出ることがあります。
今後の家の扱いと住み続ける場合の名義人
離婚時は、「家を売るのか」「誰かが住み続けるのか」を最初に話し合う必要があります。
住み続ける場合には、さらに以下の点を整理することが重要です。
- 誰が住むのか
- 名義人本人が住むのか
- 名義人以外が住むのか
- 誰が住宅ローンを返済するのか
名義人本人が住み続ける場合と、そうではない場合では注意点が異なります。特に後者はトラブルやリスクが多い複雑なケースなので、慎重に検討しましょう。
どのような選択をするにしても、何となく決めるのは危険です。離婚後のトラブルを防ぐためにも、書面で条件を整理し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。
持ち家の財産分与方法の決め方とは
離婚時の持ち家は、預貯金のように単純に半分へ分けられるわけではありません。
不動産には「住む」という機能があるうえ、住宅ローンや名義問題も関係するため、状況に応じた方法を選ぶ必要があります。
まずは財産分与の基本ルールを理解し、そのうえで自分たちに合った方法を検討することが大切です。
原則は夫婦で2分の1ずつ
離婚時の財産分与では、原則として夫婦で築いた財産を2分の1ずつ分けます。
これは収入の多い・少ないに関係なく、財産とは夫婦が協力して形成したものと考えられるためです。
持ち家も、婚姻期間中に購入したものであれば、基本的には夫婦で公平になるよう財産分与します。
例えば、名義が夫単独でも、婚姻中の収入で住宅ローンを返済していた場合は、夫婦共有財産として扱われるケースが一般的です。
ただし、以下のような財産は対象外となる可能性があります。
- 独身時代に購入した家
- 親から相続した不動産
- 個人の特有財産で購入したケース
このため、「名義が誰か」だけではなく、「いつ購入したか」「誰のお金で返済していたか」も、財産分与方法を決める際の重要な判断材料になります。
離婚したとき、持ち家を財産分与する流れは?
財産分与は手順がわかっているとスムーズに進められます。ここでは一般的な手続きの順番と、それぞれのステップで必要なことをわかりやすく解説します。
「離婚時にまず整理すべき持ち家に関する確認事項」と併せて参考にしてください。

持ち家の所有権が誰にあるかを確認する
離婚で持ち家を財産分与するときには、まず持ち家の所有権を確認しましょう。持ち家を売却するか、夫婦のどちらかが住むかによらずに重要な点です。夫の名義、妻の名義というケースの他に共有名義のこともあります。登記簿謄本を参照すれば誰の名義になっているのかがわかります。
持ち家の購入に際して購入額を負担した割合に応じて名義が決まるのが一般的です。4,000万円の家を購入する際に夫が住宅ローンと現金で3,000万円を負担し、妻が1,000万円を現金で出した場合には75:25の割合の共有名義になります。
住宅ローンの名義人を確認する
住宅ローンの残債がある場合には、住宅ローンの名義人を確認しましょう。
住宅ローンの契約書を見れば誰の名義になっているかがわかります。夫または妻の単独の名義のこともありますが、持ち家の所有権と同様に共有名義になっている場合もあります。
どちらかが家に住み続ける場合には、離婚後も共有名義のままだとトラブルが起こりやすいので変更するのが一般的です。名義変更や借り換えなどの対応をする必要があることを念頭に置いておきましょう。
現在の家の価値を確認する
大切なのは、現在の家の価値を把握することです。売却の有無に関わらず、自分が考えている価格と実際に売れる価格が合っているかを確かめるため、そしてもし売却する場合住宅ローンの残債を完済できるかを判断するために重要です。というのは、売却時に住宅ローンを完済できない場合、金融機関に設定された抵当権を外せず、原則売却が成立しないからです。(※住み替えローンなど例外あり)
家の価値は一般的に、築年数の経過にともない低下します。例えば、3000万円で購入した新築マンションも、10年後には2000万円位の価値になることは珍しいことではありません。
したがって、売却することが選択肢であれば、まず不動産会社に査定を依頼しましょう。ここで、1社ではなく複数の不動産会社に依頼することがポイントです。査定額というものは、不動産会社によって大きく変わることがあり、なかには数百万円もの差がつく場合も少なくありません。
持ち家の査定を受けて財産分与の協議をする
離婚のときには共通財産の持ち家を分ける必要があります。持ち家を売ってお金にして分ける、妻が住む代わりに夫にお金を払い財産の分け前のバランスを取るなど、さまざまな財産分与の方法があるので協議しましょう。
持ち家の財産価値によって対応が変わってくるため、あらかじめ持ち家の査定を受けておくのがおすすめです。売却してお金にした方が良いか、他の財産を融通して持ち続けるかを考えるうえで査定価格は参考になります。
公証役場で公正証書を作成する
財産分与は離婚協議のなかでトラブルになりやすい部分です。具体的な分与方法が決まってお互いに納得したら、公証役場で公正証書を作成しておきましょう。
公正証書とは金銭のやり取りを伴う契約を公文書として作成したものです。離婚時の財産分与、慰謝料、養育費などの約束を公文書にしておくと、あとになって「そんな約束ではなかった」というトラブルを回避できます。全国各地にある公証役場で受け付けているので手続きをしておきましょう。
離婚時に持ち家を売却するときの注意点
持ち家を売却したいと思っても、住宅ローンが残っている状態では難しい場合があります。持ち家を売却するためには、売却代金と手持ちの資金によって住宅ローンを完済できることが必要です。売却代金から諸費用を差し引いた金額がローンの残債よりも大きければ、余った分は財産分与の対象になります。しかし、ローンの残債よりも売却代金が少ない場合には不足分を現金で補わない限り売却できないのが一般的です。
持ち家を売却し、さらに現金を出さなければならないと、今後の生活費が不足する恐れがあります。また、売却には時間がかかることが多い点にも注意が必要です。3~6ヵ月くらいはかかるのを想定して、売却が完了するまでの持ち家の管理をどうするかも協議しておきましょう。

売却が難しい場合は、どちらかがそのまま家に住み続けることになります。名義人本人がそのまま持ち家に住み続けるのか、それとも名義人を変更するのか、それぞれの注意点も解説します。
名義人本人がそのまま持ち家に住み続ける場合
住宅ローンが残っている持ち家を、ローンの名義人本人が住み続ける場合にはあまりトラブルがなさそうに見えます。
持ち家も住宅ローンも名義変更は必要ありませんが、連帯保証人に関しては注意が必要です。住宅ローンの連帯保証人を配偶者にしていることはよくあります。連帯保証人を解除・変更するために金融機関と相談し、住宅ローンの借り換えなどの対応が必要です。

もし居住中の名義人がローンを返済できない状況になった場合、連帯保証人に返済請求が届きます。離婚したかどうかはまったく関係ないため、離婚後に居住していないにも関わらず元配偶者のローン返済を肩代わりしなければならない状況になります。連帯保証人になっている側が不利益を被ることになるので、忘れずに対応をしてから離婚しましょう。
名義人を変更して持ち家に住む場合

「子どもの学区を変えたくない」「生活環境をできるだけ変えたくない」などの理由から、離婚後、持ち家の名義を妻に変更し、妻と子どもが現在の家に住み続けるケースもよくあります。この場合は注意が必要です。
持ち家の名義変更は、住宅ローンが完済していれば比較的スムーズに進められますが、住宅ローンを支払い中の場合、不動産の名義変更にともない、住宅ローンの名義も変更しなければなりません。このとき、妻に十分な収入や資金があればローンを引き継ぐことが可能です。もしくは新たにローンを借りることもできます。
しかし、妻にローンを返済する能力がないと判断されれば、ローンの名義変更は難しいでしょう。特に、専業主婦やパート収入中心の場合は、単独で住宅ローン審査へ通るハードルが高くなる傾向があります。
また、金融機関に何も相談せずに勝手に名義変更をおこなうと、ローンの一括返済が求められるリスクがありますので、あらかじめ金融機関との調整が必要です。
名義人と居住者が違うことによるリスク
離婚後、夫が住宅ローンを払い続けて、妻が住居に住むようなケースがあります。ここでは夫が名義人で住宅ローンを支払っているケースを例に、名義人と居住者が違う状況で生じるさまざまなリスクを紹介します。

名義人が住まなければ住宅ローンの契約違反
住宅ローンの契約書には基本事項から違反行為まで細かく記載されています。そのなかに名義人が住宅ローンの対象となる住居に住むことを定めた条項があるため、名義人である夫が家を出て、妻が住むという形は契約違反になります。場合によっては金融機関からローンの一括返済を迫られる可能性があります。
ローン返済が滞れば競売のリスク
名義人である夫が家を出て住宅ローンを支払う状況自体にリスクがあります。子どもの学校や生活環境を変えたくないという理由から、自宅に引き続き住みたいと考えるかもしれません。その場合、子どもの親権は妻が持つのが一般的ですので、夫が家を出て住宅ローンを支払うことになります。
しかし、勤務先の倒産でローンの返済能力がなくなったり、再婚を理由にローン返済の減免を求めてきたりと、ローン返済が滞る可能性があります。
支払いを再開してもらう、もしくは金銭を請求する裁判を起こしたとしても実際にお金が手に入るのは数ヵ月先になるため、その間の返済は妻がおこなわなければなりません。ローンの支払いが滞れば、家は競売にかけられることになり、退去を迫られることになるでしょう。
完済前に名義人が死亡するリスク
離婚後は妻が自宅に住むと決めて、公正証書を作成していたとしても、ローン支払い中に夫が亡くなった場合、状況が変わる可能性があります。大抵の場合、団体信用生命保険に加入しているので、住宅ローンは保険金で支払われます。しかし、離婚した妻には相続権がありません。そのため、元夫との間に子どもがいなければ、夫の再婚相手や親、兄弟姉妹が相続人になります。
不動産は登記しておかないと、その権利を第三者に主張できません。また、夫の相続人が元妻の相続登記に協力することは稀ですから、名義人ではない人が離婚後も住宅に住み続けるのはリスクが高いといえるでしょう。
離婚時にしてはいけないNG行動
離婚時の持ち家問題では、感情的に行動してしまうと、離婚後もトラブルが長く続く可能性があります。
そのため、とりあえず離婚を優先するのではなく、持ち家の扱いを整理したうえで離婚の手続きを進めることが大切です。
ここでは、離婚時に避けたいNG行動を解説します。
口約束のみで持ち家の取り扱いを決める
「住宅ローンは夫が払う」「家は売らない」といった内容を口約束だけで済ませると、あとから認識違いが起こりやすくなります。
特に、不動産が単独名義の場合は、約束に反して勝手に売却されるリスクもあります。また、養育費や住宅ローン負担も、書面がなければトラブル時に証明しづらくなります。
財産分与や返済負担は、離婚協議書などで文書化することが重要です。未払い時の強制執行も想定するなら、公正証書の作成も検討しましょう。
査定をしない
家の価値を確認せずに話し合うと、不公平な財産分与になる可能性があります。
特に重要なのが、アンダーローンかオーバーローンかの確認です。住宅ローンの残債より査定額が低い場合は、売却後も借金が残る可能性があります。
まずは不動産会社へ査定を依頼し、ローンの残債と比較しましょう。
勢いで家を売却する
感情的に家の売却を決めてしまうと、後悔するケースがあります。
例えば、売却後に「子どもの学区を変えたくなかった」「家賃負担が想像以上だった」と気付くこともあります。
また、オーバーローン状態では、売却しても住宅ローンが残る可能性があります。
売却前には、住宅ローンの残債・売却後の手残り・引っ越し費用などを確認し、今後の生活設計を踏まえて判断することが重要です。不動産会社や弁護士へ相談しながら進めると安心です。
共有名義を放置する
共有名義を解消せず放置すると、離婚後も元配偶者との関係が続きます。
共有名義の不動産は、売却・賃貸・リフォームをする際に双方の同意が必要です。そのため、離婚後に連絡が取りづらくなると、自由に活用できなくなる可能性があります。
また、相手が住宅ローンを滞納すると、競売や一括返済請求へ発展するケースもあります。
さらに、将来的に相続問題へ発展し、子ども世代までトラブルが長引くこともあります。離婚時には、できる限り共有名義を解消する方向で検討するのがおすすめです。
住宅ローンを滞納する
住宅ローンを滞納すると、最終的には家が競売にかけられる可能性があります。
また、連帯保証人や連帯債務者へ請求が及ぶケースもあり、離婚後の元配偶者へ迷惑がかかる可能性も高くなります。
さらに、信用情報に傷がつくことで、新たな住宅ローンや賃貸契約へ影響する恐れもあります。
支払いが難しいと感じたら、放置せず早めに金融機関へ相談することが重要です。
離婚時の持ち家問題で発生する税金・費用
離婚時に持ち家を財産分与する際は、不動産そのものだけでなく、税金や各種費用も把握しておく必要があります。
離婚にともなって持ち家を売却する場合、主にかかるのは
- 印紙税
- 譲渡所得税
- 仲介手数料
- 住宅ローン返済手数料
- 登記費用
です。
売買契約書には印紙税が必要で、売却して利益が出た場合は譲渡所得税の対象になります。さらに、不動産会社へ仲介を依頼すれば仲介手数料、ローンが残っていれば完済時の手数料や抵当権抹消登記の費用も計算に入れておく必要があります。
状況によっては、測量費用や解体費用、ハウスクリーニング費用、引っ越し費用が発生することもあります。
離婚時の持ち家に贈与税は発生しない

夫婦の共有財産を分ける場合、一般的に贈与税はかかりません。すなわち、結婚後に購入した家であれば、夫から妻へ名義変更した場合でも、基本的に贈与税は発生しないということです。
また、不動産の売却益にかかる譲渡所得税は、持ち家の価格が購入時よりも上がっていれば、金銭のやり取りがなくても売却したことになるため、購入時と譲渡時の差額に課されます。
なお、マイホーム売却では3,000万円特別控除が利用できるケースも多く、実際に譲渡所得税が発生しない場合もあります。ただし、売却益の有無や名義変更の時期など適用条件によって異なるため、税理士などへ確認することが重要です。
ただし、以下の2ケースでは例外で贈与税がかかってきます。それぞれのケースと回避方法を見ていきましょう。
ケース①税金を免れるために離婚した場合
財産分与には贈与税がかかりませんが、その制度を悪用した離婚と判断される場合には、贈与税がかかります。例えば、結婚後すぐに離婚し、所有する財産のほとんどが妻へ分与された場合、明らかな税金逃れの離婚とみなされ、分与された財産すべてに対して贈与税がかかる可能性が高いといえるでしょう。
また、夫が死亡すると、夫名義の持ち家は妻に相続されます。そのときに相続税がかかってきますが、その相続税を回避するために、あえて離婚して妻の名義に変更することで、相続税を逃れるというケースも考えられます。
なお、婚姻中に財産を移すと贈与とみなされ、贈与税も不動産取得税もかかります。夫婦間の贈与の場合、軽減措置はありますが、そもそも財産分与は贈与ではないため、根本的に違います。そのため、離婚する予定がある場合は、離婚届の提出後に、財産分与の手続きをおこなうと良いでしょう。
ケース②財産分与の割合が多すぎる場合
財産分与では、原則、夫婦でも原則2分の1ずつ財産を分けますが、双方が合意していれば、必ずしも同じ割合でなくてもかまいません。ただし、一方が極端に財産分与の割合が多い場合は、財産分与ではなく贈与として扱われるため、その多すぎる部分に対して贈与税が課される可能性があります。例えば、夫名義の不動産が5つあり、財産分与で妻に不動産を4つ譲った場合、妻の分が多過ぎると判断されれば、贈与税が課されるかもしれないということです。また、譲渡した側には譲渡所得税がかかる可能性があります。
なお、これらの課税は、税務署が個々の事例ごとに判断するため、これ以上は課税されるという明確な決まりはありません。そのため、不安な方は、弁護士ら専門家に相談することをおすすめします。

充実のプランが用意された一建設の「リースバックプラス+」

一建設株式会社の提供する「リースバックプラス+」では他社にはない仕組みを取り入れ、お客様のさまざまなニーズに応えることができる3つのプランを用意しています。
ずっと安心して住み続けたい方向けの「長期賃貸プラン」は更新が可能な普通賃貸借契約を採用しており、希望する限り住み続けることができます。敷金・礼金・仲介手数料に加え、「更新料も不要(0円)」となり、長期居住の負担をさらに軽減します。
目的や期間を絞って活用したい方向けには定期賃貸借契約を採用したプランがおすすめです。「短期賃貸プラン」では、1年間賃料が0円になり、一時的な資金需要に応えることができる内容になっています。とにかく買い戻しをしたい方向けの「買戻しプラン」は、定期賃貸借契約の期間を限定することで、売却価格と同額で買い戻しができるため、将来必ず家を買い戻したい方に最適なプランです(諸経費が別途かかります)。
さらに、全プラン共通で、売却後もこれまで以上に安心・充実して過ごせる会員限定サービス「はじめスタイルMembers」を提供しています。
24時間365日のセコムホームセキュリティによる見守りや、70歳以上の一人暮らしの方を対象とした安否確認「はじめごあいさつコール」、水回りなどのトラブルへの緊急駆けつけサービスなど、大手ならではのサポート体制が整っています。
このように、一建設の「リースバックプラス+」には、将来設計に合わせた充実のプランが用意されており、条件が整えば最短即日の決済も可能です。
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離婚した際の住宅ローンに関するよくある質問
Q&A①
Q. 離婚後に住宅ローンの支払いを続ければ、養育費と相殺することができる?
A. 双方の話し合いにより、住宅ローンと養育費の相殺は可能です。具体的には、離婚後に住宅ローンが完済していない家に妻と子どもが住むケースでは、養育費を支払う代わりに夫が妻と子どもが住む家の住宅ローンの支払いをすることに夫婦で納得していれば、相殺することに問題はありません。ただし、養育費に関しては、養育費という名目できちんと受け渡しした方が、後々トラブルが発生しないで済みます。
Q&A②
Q.離婚時の財産分与や住宅ローンの手続きは誰に相談したら良い?
A.離婚時には多くの手続きが必要です。特に財産分与など金銭に関わる部分は専門知識が必要ですので、すべてを自分たちでおこなうことはおすすめできません。離婚による不安や負担を少しでも軽減し、後々のトラブルを未然に防ぐためにも、弁護士または行政書士に相談しましょう。経験豊富な専門家の助けを借りれば、離婚手続きがスムーズに進みます。
Q&A③
Q.財産分与しないとどうなりますか?
財産分与を曖昧にしたまま離婚すると、以下のような大きなトラブルへ発展する可能性があります。
- 住宅ローン滞納
- 固定資産税負担でもめる
- 売却できない
- 名義変更できない
- 相続問題へ発展する
離婚後の生活を安定させるためにも、離婚時に持ち家や住宅ローンの整理を進めておくことが重要です。
まとめ
離婚時の財産分与は複雑な問題です。特に持ち家は評価額と住宅ローンの残債によって対処法が異なります。また、売却するか、夫婦のどちらかが居住を続けるかによっても財産分与の方法が変わります。これらの手続きや名義変更などが適切におこなわれないと、のちにトラブルとなり、不快な思いをすることがあります。トラブルを未然に防ぐためには、早めに弁護士など専門家に相談しましょう。

















