年齢を重ねるにつれて気になるのが、将来の介護にどれくらいお金がかかるのか、という点ではないでしょうか。「老後資金として2,000万円が必要」といった話を耳にして、そこに介護費用も含まれているのか不安に感じている方も多いはずです。
この記事では、介護にかかる費用の目安、費用の準備方法や負担を軽減できる制度、貯蓄だけでは足りない場合の選択肢までをまとめて解説します。早いうちから備えておきたい方は、ぜひ参考にしてください。
INDEX
介護費用の目安
介護にかかる費用は、症状の重さや介護を受ける場所、期間によって大きく変わります。公益財団法人生命保険文化センターの調査をもとに、介護費用の平均的な目安を見ていきましょう。
介護費用合計の平均は540万円程度
介護にかかる費用は大きく、一時的にかかる費用と毎月かかる費用に分けられます。同調査(令和6年度速報版)によると、2人以上世帯で世帯主または配偶者が要介護状態となった場合の費用それぞれの平均は次のとおりです。
- 一時費用(住宅改修や介護用ベッドの購入など)の平均:約47万円
- 月額費用(毎月の介護にかかる費用)の平均:約9.0万円
- 介護期間の平均:55.0ヵ月(およそ4年7ヵ月)
一時費用の平均+月額費用の平均×介護期間の平均を計算すると約542万円となり、介護にかかる費用の合計は540万円程度が一つの目安といえます。
出典:2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査<速報版>|公益財団法人 生命保険文化センター
なお一時費用・月額費用は、要介護度が重くなるほど高くなる傾向がありますので、要介護度別の費用目安も参考にしてみてください。
| 要介護度 | 一時費用 | 月々の費用 |
|---|---|---|
| 要介護1 日常生活は送れるが、身体能力や思考力の低下から日常的な支援が必要 | 39万円 | 5.3万円 |
| 要介護2 食事や排泄はできるが生活全体の見守りが必要 | 61万円 | 6.6万円 |
| 要介護3 日常の全体で介助が必要 | 98万円 | 9.2万円 |
| 要介護4 移動ができないなど、要介護3以上に介助が必要 | 48万円 | 9.7万円 |
| 要介護5 介助なしでは日常生活ができず、意思疎通も難しい | 107万円 | 10.6万円 |
出典:2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査|公益財団法人 生命保険文化センター
月額費用は在宅介護よりも施設介護のほうが7万円程度高い
月額費用は、自宅で介護する在宅介護か、施設に入所する施設介護かによって大きく変わります。同調査では、月額費用の平均は在宅介護が約4.8万円、施設介護が約12.2万円と、施設介護のほうが7万円程度高い結果となっています。
回答の分布を見ると、その差はより具体的にわかります。
| 在宅 | 施設 | |
|---|---|---|
| 支払った費用はない | 0.0 | 0.0 |
| 1万円未満 | 7.2 | 0.4 |
| 1万~2万5千円未満 | 22.3 | 6.3 |
| 2万5千~5万円未満 | 17.6 | 4.7 |
| 5万~7万5千円未満 | 13.3 | 9.1 |
| 7万5千~10万円未満 | 2.3 | 8.7 |
| 10万~12万5千円未満 | 4.3 | 20.9 |
| 12万5千~15万円未満 | 1.2 | 7.9 |
| 15万円以上 | 5.8 | 30.7 |
| 不明 | 26.0 | 11.4 |
| 平均(万円) | 4.8 | 12.2 |
出典:2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査|公益財団法人 生命保険文化センター
在宅介護では有効回答のうちの約7割が月5万〜7万5千円未満に収まっているのに対し、施設介護では7割弱が月10万〜15万円以上と回答しています。
居住費や食費などの負担が加わるため、施設に入所すると月々の費用が上がる傾向にあることがわかります。
介護保険サービス利用時の費用負担額イメージ
介護保険サービスを利用した場合、かかった費用のうち利用者が負担するのは原則1割(所得が一定以上の方は2割または3割)です。
ただし、実際の負担額は在宅で受ける居宅サービスか、施設に入所して受ける施設サービスかによって異なります。それぞれの負担イメージを具体的に見ていきましょう
居宅サービス利用時
訪問介護や通所介護などの居宅サービスには、要介護度ごとに1ヵ月あたりの利用限度額(区分支給限度基準額)が定められています。この限度額の範囲内であれば、自己負担は1割(所得に応じて2〜3割)で済みます。
一方、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額が自己負担となる点に注意が必要です。要介護度別の1ヵ月あたりの利用限度額は、次のとおりです。
| 要介護度 | 1ヵ月あたりの利用限度額 |
|---|---|
| 要介護1 | 16万7,650円 |
| 要介護2 | 19万7,050円 |
| 要介護3 | 27万480円 |
| 要介護4 | 30万9,380円 |
| 要介護5 | 36万2,170円 |
出典:サービスにかかる利用料(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)
例えば要介護3の方が限度額いっぱいまでサービスを利用し、自己負担が1割の場合、月の自己負担は約2万7,000円が目安です。限度額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら計画的に利用することが大切です。
施設サービス利用時
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設サービスを利用する場合は、介護サービス費の1〜3割負担に加えて、居住費(部屋代)や食費、日常生活費などが自己負担となります。これらは介護保険の対象外であり全額が自己負担となります。
施設サービス費は、入所する施設の種類や居室のタイプ(個室か相部屋か)、また要介護度によって変わります。居住費・食費も含めると、施設や条件によっては月10万円を超えることも珍しくありません。
施設の利用を検討する際は、サービス費だけでなく、居住費・食費を含めた総額で見積もると安心です。
参考:サービスにかかる利用料(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)
介護が必要になるタイミングはいつ?
介護保険サービスは、65歳以上(第1号被保険者)であれば、原因を問わず要介護・要支援の認定を受けた場合に利用できます。一方、40歳から64歳まで(の第2号被保険者)は、加齢にともなう特定の病気(特定疾病)が原因で認定を受けた場合に限り利用が可能です。
内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、75歳以上になると要介護認定を受ける方の割合が大きく上昇すると報告されているため、介護の必要性が高まるのはおおむね75歳以降と考えられます。また85歳以上では要支援14.0%・要介護44.5%と、合わせて約6割が要支援・要介護の認定を受けています。
老後の介護費用を準備する方法
「老後資金として2,000万円が必要」とよくいわれますが、この金額には介護費用は含まれていません。2019年に金融庁が生活費の不足分約30年分を積み上げて試算したものです。
そのため老後資金の大まかな目安には、介護費用総額の平均である約580万円を加える必要があります。介護費用を捻出する一般的な方法を3つご紹介します。
現金を貯蓄する
最もシンプルな準備方法は、現金をコツコツと貯蓄しておくことです。預貯金であれば元本が保証され、介護が必要になったときにすぐ引き出して使える点が大きなメリットです。月々の収入から一定額を介護用に積み立てておくなど、早いうちから無理のない範囲で準備を始めると良いでしょう。
NISAなどを活用する
貯蓄に加えて、投資信託の積み立てなどで資金を準備する方法もあります。NISA(少額投資非課税制度)を活用すれば、運用で得られた利益が非課税になるため、効率的に資金を増やせる可能性があります。
介護が必要になるまでにある程度の期間がある場合は、長期・積み立て・分散を意識しながら準備を進めるのも一つの選択肢です。
ただし投資には元本割れのリスクがありますので、預貯金とのバランスを考えて取り入れることが大切です。
民間の保険サービスを利用する
介護に備えるための民間保険を活用する方法もあります。例えば、要介護状態になったときに一時金や年金が受け取れる民間の介護保険や、生命保険に介護保障を付けるタイプの商品などがあります。公的介護保険だけではカバーしきれない部分を補う手段として、検討してみると良いでしょう。
保障内容や受け取り条件は商品によって異なるため、加入を検討する際は、自分に必要な保障を見極めることが重要です。
介護費用の負担を軽減する制度
介護費用の負担を抑えるための、公的な軽減制度も用意されています。代表的な4つの制度を紹介します。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費は低所得者の介護に利用可能な、居住費・食費の補助を受けられる制度です。
施設サービスでは居住費・食費が自己負担となりますが、この制度の対象になると、所得段階に応じて定められた負担限度額までに抑えられます。対象となるかどうかは、世帯の課税状況や預貯金などの資産によって判定されます。
詳しい要件や負担限度額は、厚生労働省の案内ページで確認できます。
社会福祉法人による利用者負担軽減制度
所得が低く生活が困難な方などを対象に、介護サービスの自己負担をさらに軽減する制度です。社会福祉法人が運営する事業所のサービスを利用した場合に、申請によって自己負担分の一部が軽減されます。
ポイントは、特定入所者介護サービス費などの軽減措置を受けたうえで、それでも残る自己負担分が軽減される点です。対象となる条件や軽減割合は市区町村によって異なるため、お住まいの自治体に確認すると良いでしょう。
高額介護サービス費
高額介護サービス費は、1ヵ月に支払った介護サービスの自己負担額が上限を超えた場合に、超えた分が介護保険から払い戻される制度です。上限額は所得に応じて段階的に定められており、例えば次のような区分があります。
- 市区町村民税が非課税の世帯など:月2万4,600円(世帯)
- 一般的な所得の世帯(課税所得380万円/年収約770万円未満):月4万4,400円(世帯)
- 所得が特に高い世帯(課税所得690万円/年収約1,160万円以上):月14万100円(世帯)
この上限額は、特定入所者介護サービス費や利用者負担軽減制度といった軽減措置を適用したあとの自己負担額に対して適用されます。各種の軽減を受けたうえで、なお上限を超えた場合に払い戻される仕組みです(居住費や食費などは対象外)。

高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度は、1年間(毎年8月から翌年7月まで)に支払った医療費と介護費の自己負担額を合算し、その合計が定められた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
医療保険・介護保険それぞれの制度で軽減を受けてもなお負担が大きい場合に、年単位でさらに負担を抑えられます。上限額は年齢や所得によって異なるため、医療費と介護費の両方が大きい場合は、この制度の対象になるか市区町村の窓口に確認してみることをおすすめします。
資金が不足する場合に持ち家のリースバックを活用できるケースも
貯蓄や保険、各種の軽減制度を活用しても、介護費用を賄いきれないと感じることもあるかもしれません。そうしたときに、持ち家にお住まいの方が活用できる選択肢の一つがリースバックです。
リースバックとは、自宅を売却し、まとまった資金を手にしながら、その後は賃貸契約を結んで同じ家に住み続けられる仕組みです。引っ越しをせずに住み慣れた家での暮らしを続けながら、売却で得た資金を介護費用や生活費に充てられる点が特徴です。
不動産という資産を現金化できるため、まとまった介護費用が必要になった場合や、年金だけでは月々の負担が厳しい場合の備えとして検討する価値があります。
まとめ
老後の介護費用は、一時費用と月額費用を合わせて平均580万円程度が目安とされ、在宅介護か施設介護かによっても毎月の負担は大きく変わります。老後2,000万円問題で語られる金額には介護費用が含まれていないため、生活費とは別に備えておくことが欠かせません。
準備の方法としては、貯蓄やNISAを活用した資産形成、民間の介護保険などがありますが、それでも資金が不足する場合には、持ち家のリースバックという選択肢もあります。
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