2025.12.12 | 注文住宅

カーポート設置で注意すべき建ぺい率とは。2025年4月の法改正についても解説

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※1. 出典:日経業界地図2023年版

家づくりの際は、敷地面積に対して建物が占める割合を示す「建ぺい率」が建物の大きさや形、配置に大きく影響します。

カーポートの設置を検討している場合、そのサイズや構造によっては、建ぺい率の計算に影響することがあるため注意が必要です。

この記事では、カーポートと建ぺい率の関係や緩和措置、2025年の建築基準法改正の変更点などを解説します。法令を遵守したうえで、安全で快適な家づくりを心がけましょう。

1. カーポートなど駐車スペースと建ぺい率

自家用車を所有している方なら、駐車スペースをどのように設けるか悩んでいる方も多いでしょう。

駐車スペースの種類によっては、建物の規模や駐車スペースの広さに制限がかかる場合があるため注意が必要です。

ここからは以下の項目に分けて、カーポートをはじめとする駐車スペースの種類や家づくりへの影響を説明します。

1.1. カーポートとは

駐車スペースには、舗装のみのオープンタイプや屋根・壁で覆われたガレージタイプ、建物の内部に組み込まれたビルトインガレージなどさまざまな種類があります。

そのなかでもカーポートとは、屋根と柱で構成された簡易的な駐車スペースを指します。

カーポートは、柱の位置や本数によって、主に以下の3種類に分けられます。

名称形状特徴
片側支持タイプ
(片流れタイプ)
柱が片側にあるタイプ・駐車や乗り降りの際、柱が邪魔になりにくい
・限られたスペースでも設置しやすい
・強風や積雪への強度に懸念がある
両側支持タイプ両側に柱があるタイプ・強度が高い
・駐車や乗り降りの空間が狭くなりがち
・片側支持タイプよりコストがかかる
後方支持タイプ柱が後方にあるタイプ・駐車や乗り降りがしやすい
・狭いスペースにも設置しやすい
・価格が高い
・豪雪地域には向かない

1.2. 建ぺい率とは

建てられる建物の大きさは、建築基準法や都市計画法によって地域ごとに上限が定められています。その目安となる指標が、建ぺい率と容積率です。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建物の建築面積の割合のことです。具体的には、土地の面積に対して、建物を真上から見たときの面積の割合を指します。

一方、容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことです。具体的には、土地の面積に対する建物の床面積(各階の合計)の割合を指します。

建ぺい率・容積率は、用途地域ごとに上限が定められているため、家を建てる際は必ず確認する必要があります。

建ぺい率や容積率に関しては以下の記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。

>>建ぺい率・容積率とは?家を建てる前に知っておきたい基礎知識

参照:e-GOV法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」
e-GOV法令検索「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」

1.3. カーポートの建ぺい率への影響

建築基準法では、以下の要件を満たすものを建築物として定義しています。

  • 土地に定着している工作物である
  • 屋根がある
  • 柱または壁がある(これに類する構造)

参照:e-GOV法令検索「建築基準法(用語の定義)第二条」

つまり、カーポートやガレージ、ビルトインガレージなどの駐車スペースは建築物とみなされ、建築面積に算入されます。そのためカーポートやガレージを設置する際は、それらも加味して建物や駐車スペースの大きさを決定する必要があります。

2. カーポートの建ぺい率緩和措置

「カーポートを設置すると建てられる家が小さくなるのでは」と心配する方もいるでしょう。しかし、カーポートのような屋外構造物の場合は、一定の条件を満たすことで建ぺい率の緩和措置の対象となります。

ここからは、建ぺい率が緩和されるカーポートの条件を紹介し、その効果をシミュレーションします。

2.1. 4つの緩和条件

建築基準法第二条では、建築面積の算定方法に関して以下の記述があります。

国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、当該建築物又はその部分の端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

出典:e-GOV法令検索「建築基準法(面積、高さ等の算定方法)第二条」

設置するカーポートが「開放性が高いと認められる建築物」として認められれば、カーポートの各辺から1m後退した部分のみが建築面積として算入されるということです。

「高い開放性を有する」と認められる構造物の条件は以下のとおりです。

  • 外壁のない部分が連続して4m以上であること
  •  柱の間隔が2m以上であること
  •  天井の高さが2.1m以上であること
  •  地階を除く階数が1であること

つまり、上記4つの条件をクリアしたカーポートであれば、建ぺい率の緩和措置の対象となります。

2.2. 緩和措置の効果をシミュレーション

それでは、緩和措置が適用された場合とそうでない場合では、建ぺい率にどの程度差が生じるのでしょうか?

一般的な大きさとされる、間口3m・奥行き5mのカーポートを例にシミュレーションしてみましょう。

まず、緩和措置なしの場合、3m×5m=15㎡が建築面積として算入されます。

それに対して、緩和措置の条件を満たしたカーポートの場合、建築面積に算入されるのは、各辺から1m後退した1m×3m=3㎡のみです。

つまり、緩和措置が適用された場合とそうでない場合で、15㎡ー3㎡=12㎡(約3.6坪・約7畳前後)の差があります。およそ一部屋ぶんほど建築面積を減少できると考えると、その効果は大きいといえるでしょう。

3. 2025年4月法改正の影響

新しく建物を建てたり、増改築したりする際は、建築確認申請をおこない、建築基準法などのルールに則っているかどうか行政にチェックしてもらう必要があります。

従来は、この建築確認申請に関して、小規模かつ比較的構造が単純な4号建築物(木造2階建て以下、延べ床面積500㎡以下など)に関しては、審査が省略される「4号特例」が適用されていました。

しかし、建物の安全性の強化という観点から、2025年4月1日に建築基準法が改正。4号建築物は廃止にとなり、代わりに新2号建築物、新3号建築物という区分が設定され、建築確認申請の対象が増加しました。

新3号建築物(延べ床面積200㎡以下の木造平屋など)に関しては、審査が簡略化されますが、新2号建築物(木造2階建て、延べ床面積200㎡超の木造平屋など)は、建築確認申請が必要となります。

参照:国土交通省「4号特例が変わります」

環境・省エネルギー計算センター「建築確認申請が不要になる7つの条件|4号特例廃止による改正点も解説」

3.1. 4号特例廃止の主な変更点

4号特例の廃止によって、原則としてカーポートは4号建築物から3号建築物に変わります。

しかし、4号特例の廃止によって建築確認申請の対象が拡大したため、自己判断で建築確認申請が不要だと判断するのは危険です。建築確認申請が必要にも関わらずおこなっていない場合、違法建築物と見なされ、行政から是正・撤去を求められるリスクがあります。

建築確認申請が必要となるカーポートの条件は以下のとおりです。

3.1.1. 延べ床面積が10㎡を超える場合

一つのまとまった都市として整備・開発・保全する必要があるとされる都市計画区域内では、延べ床面積10㎡を超えるカーポートは建築物とみなされ、建築確認申請が必要となります。

主にワイドタイプや2台用のカーポートがこの例に該当します。

一方、延べ床面積10㎡以下のカーポートで、なおかつ以下の条件すべてに該当する場合は、原則として建築確認申請は不要です。

  • 防火地域・準防火地域でない
  • 母屋と接続していない
  • 強風地域・積雪地域ではない

ただし、建築確認申請が不要な場合でも、基本設計や高さ制限など、建築基準法への適合は必須となるため注意してください。

3.1.2. 防火地域・準防火地域に設置する場合

延べ床面積が10㎡以下の場合でも、火災の危険性を防ぐために建物の構造が規制されている防火地域・準防火地域にカーポートを設置する場合は、建築確認申請が必要です。

市街地など建物が密集するエリアでは、火災が広がらないよう建材や構造が制限されているためです。

3.1.3. 母屋と接続している場合

カーポートを母屋(既存の建物)と接続する場合、建築確認申請が必要な場合があります。

接続の仕方によっては、建物の一部を増築したとみなされるためです。

3.1.4. 強風地域・積雪地域に設置する場合

建築基準法の改正により、地域の気象条件を踏まえた設計かどうかも審査項目に追加されました。

そのため強風地域や積雪地域にカーポートを設置する場合は、建築確認申請を受け、一定の耐風圧・耐雪荷重の基準を満たしていることを証明する必要があります。

参照:国土交通省「改正建築基準法について」

3.2. 既存のカーポートにも適用される?

2025年の建築基準法改正により、既存のカーポートが現行基準では不適合になるケースもあるでしょう。

そのような場合も、建設時点で適法であれば、ただちに改修や撤去を求められることはほとんどありません。

ただし、今後、家の建て替えやリフォームなどで建築確認申請が必要になった際は、是正や撤去の対象となる可能性があります。

4. カーポートで建ぺい率違反の恐れがあるケース

「狭い敷地に家を建てる」「できるだけ広い家を建てたい」という方のなかには、カーポートの設置による建ぺい率オーバーが心配な方もいるでしょう。

カーポートを設置すると、建ぺい率を超えてしまう可能性があるケースは、主に以下のとおりです。

①建築確認を取っていない

②建ぺい率限度ぎりぎりで設置

③建ぺい率緩和措置の特例が適用されない

4.1. ①建築確認を取っていない

本来、建築確認申請が必要にも関わらず、おこなっていない場合は、カーポートが違法建築物とみなされ、行政から是正・撤去を求められることがあります。

特に、2025年の改正後は基準が厳しくなり、カーポートの設置に関して建築確認申請が必要となるケースが増加しています。

3.1.4号特例廃止の主な変更点 で説明したとおり、建築確認申請が必要となるカーポートの条件を確認し、不安な場合は自治体の建築課・都市計画課などに問い合わせましょう。

4.2. ②建ぺい率限度ぎりぎりで設置

建ぺい率の上限が70%の地域で、建物の建ぺい率が60%前後など、建物本体だけですでに上限に近い場合、カーポートを設置することで建ぺい率オーバーとなる可能性があります。

特に、「これくらいのカーポートなら大丈夫だろう」と自己判断で設置すると、のちのち行政から是正・撤去を求められる恐れがあるため注意が必要です。

事前によく建築確認申請の必要性や、敷地・既存の建物の建ぺい率、建ぺい率の計算に算入されるカーポートの建築面積などを確認しましょう。

4.3. ③建ぺい率緩和措置の特例が適用されない

建ぺい率の緩和措置としては、2.カーポートの建ぺい率緩和措置で説明した4号特例や、角地緩和などがあります。

角地緩和とは、一定の条件を満たす角地において、建ぺい率が10%加算される制度です。敷地が2つ以上の道路に接している、接している道路の幅員が一定以上などの要件を満たす角地に適用されます。

このような緩和措置を利用すれば、建ぺい率の上限に余裕を持って、カーポートを設置できます。

しかし、どちらの緩和措置も、適用を受けるには一定の要件を満たす必要があるため注意が必要です。あとから特例対象外だったことがわかると、是正・撤去を求められるリスクがあります。

5. カーポートを設置するときの注意点

カーポートの設置では、建ぺい率の遵守が前提ですが、安全性や利便性も同じくらい重要です。

カーポート選びの際は、以下のポイントに注意しましょう。

①カーポートの広さ・大きさ

②カーポートの強度・頑丈さ

③カーポートの設置場所

5.1. ①カーポートの広さ・大きさ

カーポートは、駐車する車のサイズや台数に合わせて、適切な広さ・大きさのものを選びましょう。

長期的に使用することを考えると、現状だけでなく、将来的な家族構成やライフスタイルの変化も考慮する必要があります。例えば、現在は夫婦二人でも、数年後には子どもが生まれてより大きな車への買い換えが必要になるかもしれません。

さらに、乗り降りのしやすさや荷物の積み下ろし、雨天時の利便性にも配慮することで、快適で使いやすい駐車スペースとなります。

5.2. ②カーポートの強度・頑丈さ

カーポート選びでは、安全性や耐久性の観点から、強度も重要です。強風や大雪などの自然災害時に十分な強度がないと、屋根が破損したり、最悪の場合倒壊したりする恐れがあります。

風の強い地域や積雪量の多い地域など、気象条件によって必要な強度が異なるため、地域環境に適した構造や素材を選択しましょう。

メーカーの「耐風圧」「耐雪荷重」などの性能表示を目安に、安心できる製品を選ぶことが重要です。

5.3. ③カーポートの設置場所

カーポートの位置は、利便性や防犯面に大きく影響します。

例えば、木のそばに設置すると屋根に落ち葉が溜まり、掃除の手間が増える可能性があります。

防犯面では、窓の近くに設置した場合、空き巣に足場として利用される恐れもあるでしょう。警察庁の調査によると侵入者が下見をするとき、侵入しやすいかどうかのチェックポイントとして、足場になるものがあるかを見るようです。

参考:警察庁「住まいる防犯110番

また、カーポートの設置によって隣家の日当たりが悪くなったり、雨水や落ち葉が敷地に落ちたりして、近隣トラブルの原因になる場合もあります。

そのため、カーポートの設置場所は、専門業者とよく相談して決めることが重要です。

6. カーポートの建ぺい率についてQ&A

最後に、カーポートの建ぺい率に関してよくある質問にQ&A形式でお答えします。

6.1. カーポートの延べ床面積が10㎡以下なら申請不要?

原則として、カーポートの延べ床面積が10㎡以下の場合、建築確認申請は不要です。

ただし、これはあくまでも一般的な目安であり、以下いずれかの条件に該当する場合は建築確認申請が必要となります。

  • 防火地域・準防火地域に設置する場合
  • 強風地域・積雪地域に設置する場合
  • 母屋と接続して設置する場合

カーポートを母屋(既存の建物)とつなげて設置する場合も、接続の仕方によっては増築扱いとなり、建築確認申請が必要となります。

6.2. 既存のカーポートも改正後の影響を受ける?

建設当時は法令に適合していても、法改正によって現行基準に合わなくなった建物を「既存不適格建築物」といいます。

既存不適格建築物に対して、ただちに是正・撤去命令が下ることはありません。ただし、将来的には建て替えや増改築のタイミングで現行基準への対応が求められます。

6.3. カーポートも固定資産税がかかる?

固定資産税の対象となる家屋の要件は以下のとおりです。

  • 3方向以上に壁があり、屋根がある
  • 土地に固定されており、容易に移動できない
  • 目的に応じて利用できる状態になっている

カーポートは、屋根と柱があるだけで壁はない場合がほとんどです。そのため一般的には、固定資産税の対象とはなりません。

6.4. カーポートの建ぺい率緩和措置を受けたいが何をする?

カーポートをはじめとする小規模建築物の建ぺい特例を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 外壁のない部分が連続して4m以上であること
  •  柱の間隔が2m以上であること
  •  天井の高さが2.1m以上であること
  •  地階を除く階数が1であること

上記すべての条件を満たしていることを、建築士や設計事務所と確認したうえで、建築確認申請をおこないましょう。

6.5. カーポート設置で建ぺい率をオーバーした場合はどうする?

カーポートの設置で建ぺい率をオーバーした場合、法律法違反となり行政から指導や命令を受ける可能性があります。

カーポートを設置したあとに建ぺい率オーバーに気付いた場合は、早急に建築士や自治体に相談しましょう。

カーポートの条件しだいでは緩和措置が適用されるほか、変更や撤去の必要性がないと判断されれば、あとからでも申請による合法化が認められる場合があります。

6.6. 建ぺい率オーバーのカーポートは撤去しないとダメ?

建ぺい率をオーバーしたカーポートは、建築基準法違反となるため、原則として継続使用はできません。

ただし、カーポートの条件しだいでは緩和措置が適用されるほか、支柱の本数を減らす、可動式にするなど構造を変更することで合法化できる場合もあります。

建築士や自治体に相談し、可能であれば撤去せずに済む方法を検討しましょう。

7. カーポートの建ぺい率緩和条件を知って設置しよう

建築基準法では、原則としてカーポートも建築物と見なされるため、建ぺい率の計算に影響します。そのためカーポートを設置する際は、建物とカーポート両方の建築面積が建ぺい率の規定内に収まるよう設計する必要があります。4号特例や角地緩和など、建ぺい率の緩和措置も活用しつつ、法令を遵守したうえで使いやすい大きさのものを設置しましょう。

また、カーポートの規模や構造、用途地域によって、建築確認申請が必要かどうかも異なります。建築確認申請が必要にも関わらずおこなっていない場合、行政から是正・撤去が求められる場合があるため、事前に建築士や自治体に確認しましょう。

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執筆者情報

一建設株式会社

本コラムは、注文住宅・分譲住宅で豊富な実績を持つ一建設株式会社が監修しています。宅地建物取引士などの有資格者が携わり、家づくりや住宅購入に役立つ正確な情報をお届けしています。
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