相続の段階で、突然に親の借金が発覚するケースも珍しくありません。取り立てや催促によって借金の存在が明らかになることもあれば、所有物を詳しく調べたところ借金が見つかることも。そこで気になるのが、子どもの返済義務や対処法です。
ここでは、親の借金の肩代わりを防ぐ方法や、親の借金を調べる方法など、相続で役立つ情報をお伝えします。父親・母親の相続の場面で、ぜひ参考にしてみてください。
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親の借金は子どもも返済義務を負う?
もしも親が借金をしていたら、その子どもには返済義務が発生するのでしょうか。ここでは、親の借金の返済義務を負う必要があるケースについて解説します。
原則的に子どもに返済義務はない
借金の返済義務を負うのは、借主(債務者)・保証人・連帯保証人です。つまり、親が借金をしているからといって、無条件で子どもに返済義務が生じるわけではありません。原則として、子どもには親の借金を返済する義務がないといえます。ただし、以下でご紹介するように、状況次第では子どもが返済を肩代わりする必要があるため注意しましょう。
子どもが返済義務を負う主なケース
親が子どもの名義で借金をしたケース
親が子どもの名義で借金をした場合、子どもが借金の名義人(借主)となるため、返済義務が生じるおそれがあります。ただし、親が本人に無断で子ども名義の借金をしたのであれば、無権代理とみなされ、契約を解除できる可能性が考えられるでしょう。
子どもが親の借金の保証人、連帯保証人になっているケース
子どもが親の借金の「保証人」または「連帯保証人」として設定されている場合は、親が返済できなくなったときに肩代わりをする必要があります。
そもそも連帯保証人とは、債務者とともに返済の責任を負う立場のことです。一方で保証人とは、債務者が返済をしない場合に、返済の責任を負う立場となります。保証人と連帯保証人はいずれも借金の返済義務を負いますが、責任範囲が大きく異なる点に注意しましょう。
保証人には、債権者からの請求を拒否する権利が民法で認められています(「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」)。それに対して、連帯保証人にはこれらの権利がありません。したがって、債権者から支払いを求められた場合に請求を拒否したり、債務を複数人で分担したりできないのです。連帯保証人は、保証人よりも重い責任を負うことになります。
親の遺産を相続したケース
親が亡くなって遺産相続をする際は、現金や不動産といった“プラスの資産”だけでなく、借金などの“マイナスの資産”も引き継がれます。法定相続分に従って、プラス・マイナスの資産のうち両方を相続する点に注意しておきましょう。
親の借金を調べる3つの方法
親御さんが亡くなったときは、相続の手続きをスムーズに進めるために、借金の有無を調査しておくと安心です。ここでは、ご家族の借金を自分で調べる方法についてお伝えします。
信用情報を照会する
個人信用情報機関は、金融機関やクレジットカード会社などから照会があった際に情報を提供する機関です。銀行やクレジットカード会社は、信用情報機関に加盟しており、取引やカードの利用履歴などがそれぞれの機関に集約されます。
親の借金の情報も、個人信用情報機関に照会することで取得することができます。ただし、原則として信用情報の取得は本人に限られます。扱われる情報は各信用情報機関によって異なるため、それぞれの機関のウェブサイトを参照してください。
機関名 | 加盟会員 |
---|---|
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカード会社、信販会社、保険会社、銀行、リース会社、消費者金融会社など |
全国銀行個人信用情報センター | 信用金庫、信用組合、農協、労金、銀行など |
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 消費者金融会社、クレジット会社、信販会社、リース会社、保証会社など |
通帳・郵便物・書類を確認する
死亡後に故人の所有物から借金が発覚するケースが多くあります。まず確認したいのは、故人の通帳に記載された引き落とし情報です。借金返済で定期的な引き落としが行われていないか、一つひとつの支払い内容や金額をチェックしてみましょう。また、親宛ての郵便物のなかに金融機関からの督促状が届いていないかも、確認すべきポイントです。保管されている重要書類を整理して、借金の契約書がないかも調べておきましょう。
登記情報を確認する
親名義の土地や建物の登記事項証明書を取得し、借入先から抵当権や質権が設定されていないかご確認ください。その際は、登記情報提供サービスや登記・供託オンライン申請システムなどで申請すると、法務局まで足を運ぶ手間を省けるためおすすめです。
親の借金の肩代わりを防ぐ4つの方法
まずは親が借金をしていて支払いが難しいだろうというときは、「債務整理」をする事を親にすすめましょう。
債務整理手続き比較表
手続 | メリット | デメリット |
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任意整理 |
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過払い金請求 |
| 返済途中で過払い金を請求した場合、一時的にブラックリストに載る可能性がある。 |
自己破産 |
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民事再生 |
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また、ここでは親の借金を肩代わりしないための基本的な方法を紹介します。
①自己破産をする
自己破産は借金の支払いができない状況で債務整理をする方法の一つです。弁護士や司法書士に相談をして裁判所に申し立てをおこなって認められると自己破産ができます。すべての債務が一切なくなるのが自己破産の特徴です。ただし、自己破産をすると生活をするのに最低限の財産以外はすべて差し押さえられます。
親がまだ健在なときに親が自己破産をすると他の相続財産はほぼなくなるでしょう。相続をしたタイミングで相続人が自己破産をした場合には、その相続人が相続した財産だけでなく、もともと持っていた財産の大半が失われます。また、個人信用情報機関に記録が残り、当面はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることはできません。
自己破産は、相続をしてしまってから借金の返済を続けていくのが難しいと思ったときには、返済の苦しさから脱却するのに有効です。ただ、自己破産をするには手続きに数ヶ月かかり、裁判所に認められたとしてもその後の個人信用情報に傷が付きます。親の借金を相続してしまったときには、自己破産は最後の手段です。親の借金の肩代わりは防げますが、自己破産をするくらいなら親が残した他の遺産も含めて相続しない方が良いでしょう。
②相続放棄をする
「相続放棄」とは、被相続人が残したすべての相続財産を放棄する手続きのことです。相続放棄を行えば、親の借金を肩代わりする必要がありません。ただし、借金の支払い義務がなくなると同時に、“プラスの資産”の相続も受けられなくなる点にご注意ください。このような特徴から、相続放棄は“プラスの資産”よりも“マイナスの資産”のほうが大きい場合に有効な手段といえます。負債の状況を把握したうえで判断しましょう。
相続放棄の期限は?
相続放棄をするときには期限までに手続きを済ませなければなりません。相続放棄の期限は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内と定められています。期日を過ぎてしまうと相続をしなければならないので、親の借金を肩代わりしたくない場合にはすぐに手続きを済ませましょう。
なお、借入先が複数あるなど、財産や負債状況を調べるのに時間がかかるような場合は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に求められます。相続放棄の手続をする裁判所は、被相続人(故人)が最後に居住していた住居地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄をした方がいいケース
1.借金の額が財産の額よりも多い
相続する財産より負債の方が多い場合は、後々返済に苦労することになるかもしれません。例えば実家など、“どうしても相続したい財産”がなければ、相続放棄が賢明です。
2.相続に関わりたくない
他の相続人とあまり仲が良くないため、遺産分割協議などに関わりたくない場合、相続放棄をすれば相続人では無くなるので、煩わしい相続手続きに関わらなくて済みます。
3.親と疎遠だったため、借金について何もわからず不安な場合
親の財政状況を知らず、負債があるかどうかわからない場合、相続放棄をすれば、借金の請求が後から来ても慌てる必要はありません。ただし、財産も受け取れないので、相続放棄はよく検討してから手続きをしましょう。
4.特定の相続人が全財産を相続する場合
例えば、相続人の長男は事業を引き継ぎ、次男は事業を引継がないケースで、遺産分割協議により、長男が全財産を相続することと決めた場合を考えてみましょう。
このケースのように、長男が全財産を相続することになっても、次男が今回の相続に関する負債の責任がないのではありません。相続した負債の責任は次男も負わなければなりません。もちろん、遺産分割協議した結果は相続人の間では有効ですが、金融機関などの債権者からすると、関係が無いからです。
例えば、亡くなった親に1億円の財産と1億円の負債があったとします。その場合、全財産を引き継ぐ長男は、財産1億円と負債5,000万円を、次男は5,000万円の負債のみ相続することになります。何も受け取らないという場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をしても遺族年金・生命保険金は受け取れる?
遺族年金・生命保険金は相続財産ではないため、受け取れます。未支給年金についても同様です。ただし、生命保険の受取人が契約者本人になっている場合、生命保険金は故人の財産として扱われるため、相続放棄を行うと受け取れなくなります。そのため、生命保険契約がある場合は、受取人が誰に指定されているか、保険契約内容を必ず確認しましょう。
③限定承認をする
「限定承認」とは、相続する資産を一部に限定する手続きのことです。限定承認を行った相続人は、相続によって得た“プラスの資産”の分を限度として、マイナスの資産を受け継ぎます。例えば、借金2,000万円がある場合、限定承認で預金1,000万(プラスの資産)を相続すると、1,000万円分のみ債務も請け負います。
なお、プラスがマイナスを超過した分は引き継ぐことができ、一方でマイナスがプラスを超えてしまったら、超過した分を切り捨てられるのが特徴です。“マイナスの資産”の総額が不透明なケースや、一部の資産のみを受け継ぎたいケースなどに適しています。
限定承認についても手続きの期限があります。相続放棄と同様に相続の開始を知ってから3か月以内に手続きを済ませることが必要です。
④時効援用を行う
「時効援用」とは正式には消滅時効の援用と言います。債務が時効になったときに時効が完成したと主張することで債権者からの取り立てがなくなり、債務から解放されます。時効は銀行からの借金であれば5年、個人間の借金では10年です。時効の期日以降に債務者が債権者に消滅時効になったことを伝え、借金を返済しないと主張すれば時効が成立します。
ただ、時効の更新(中断)事由があった場合には、その時点から5年または10年で時効になるので注意が必要です。債務者が借金をしている事実を認めたり、債権者が債務者に対して返済請求をしたりした時点で時効の更新事由があったと見なされます。親が借金を認めたか、債権者から返済請求を受けたかは判断が難しいため、時効援用ができるケースはあまり多くありません。
親の借金を肩代わりして、返済が苦しい場合
相続をして親の借金を肩代わりしたときに、返済が苦しい状況になったらどうしたら良いのでしょうか。対処方法としては返済できるように家計を見直すのが先決です。借金の総額と毎月の返済額、収入額、支出額を整理してみましょう。そして、現実的に返済を続けることが可能かを考えます。節約をして支出を減らすと返済できるようになる場合もあるので、完済できる可能性をできるだけ広く考えてみましょう。
もし借金を返済するのが極めて難しいとわかったら、債務整理をするのが打開策です。弁護士か司法書士に相談して債務整理をしたいと伝えましょう。債務整理の中でまず候補になるのは任意整理です。任意整理は返済スケジュールの調整をしたり、利息をなくしたりする交渉をする方法です。親の借金の証書と、自分の預貯金や収入証明書などを用意して相談すると、返済可能な形にできるように弁護士や司法書士が債権者と交渉してくれます。返済が苦しいとわかった時点ですぐに相談して借金対策をしましょう。
親の借金の返済はリースバックを活用して資金を調達
万が一、親の資産を相続して借金の返済が必要となったら、「リースバック」という選択肢があります。相続した持ち家があれば、まとまった金額の資金調達が可能です。最後に、リースバックについて解説します。
リースバックとは、不動産の売却と賃貸を組み合わせたサービスです。住宅を売却してまとまった現金を得ながら、家賃を支払って同じ家に住み続けられます。リースバックで調達した資金は使い道が自由なので、親から引き継いだ借金の返済にも充てられます。
リースバックのメリットは、持ち家をスピーディーに現金化しやすいことです。一般的な仲介による売却では、買い手を見つける必要があるため、現金化までに一定の時間がかかります。この場合、持ち家が売れるまでの期間は、自己資金や親から相続した現金などで返済を賄わなければなりません。
一方で、比較的短い期間で現金化しやすいリースバックなら、返済があるときも安心できます。限定承認のような借金を含む相続で問題となりやすい、資金不足の解消にも有効です。親の持ち家を相続したら、資金調達の手段としてリースバックもご検討ください。
[関連リンク]
銀行でリースバックを利用できる?金融機関が提供するサービスや資金調達のコツを解説
創業資金や、事業のさらなる成長のため自己資金だけでは足りなくなったときに資金調達が必要です。
相続で親の借金が発覚したらリースバックの相談を!
今回は、父親・母親からの相続で知っておきたい、親の借金に関する基礎知識をご紹介しました。もしも親の借金が見つかったら、相続人である子どもは相続放棄や限定承認によって対処することになります。ここでポイントとなるのが、“プラスの資産”と“マイナスの資産”の総額です。限定承認を選択したら、今後の返済も視野に入れて手続きを進めましょう。そこで資金調達に役立つのが、リースバックという選択肢です。住宅を短期間で現金化しながら、ライフスタイルに適したサポートが充実したリースバック商品をお探しなら、一建設の「リースバックプラス」をご検討ください。「リースバックプラス」には、同じ住環境をご希望の方へ向けた「標準プラン」と、一時的な資金調達に適した「定期プラン」がございます。いずれのプランも敷金・礼金・仲介手数料・更新料が不要で、安心してご利用いただけるのが魅力です。リースバックのご相談は、一建設までお問い合わせください。
まとめ
親が借金をしていても、基本的には子どもに返済義務は発生しません。ただし、親が子どもの名義で借金をしている場合や、子どもが親の借金の保証人または連帯保証人になっている場合には、子どもが返済義務を負う可能性があります。親の借金の有無を確認するには、信用情報の照会、通帳・郵便物・書類の確認、登記情報の確認などの方法があります。
もしも親の借金を肩代わりしてしまい、返済が困難な状況になった場合は、任意整理などの債務整理を行うことも解決策の一つです。その際には、弁護士または司法書士に相談することをおすすめします。