マンションは鉄筋コンクリート造など耐震性を考慮した建物が多いため、「地震保険までは必要ないのでは」と迷う方もいるでしょう。しかし、地震による被害は建物の倒壊だけではありません。室内の損傷や家具・家電の破損、地震を原因とする火災、津波などで生活再建に費用がかかる可能性も考えられます。
地震保険は、こうした被害による建物や家財の損害に備えるものです。ただし、マンションでは「分譲か賃貸か」「専有部分か共用部分か」によって、誰が何を契約するのかが変わります。
この記事では、仕組みや補償範囲、費用の目安を整理したうえで、加入を検討するときに確認したいポイントを解説します。
INDEX
マンションの地震保険とは
地震や噴火、それらにともなう津波によって住宅や家財が被害を受けた場合に備えるのが地震保険です。被害を受けた建物を元どおりにする費用をすべて賄うものではなく、被災後の生活再建を支えることを目的としています。
火災保険とセット加入が原則
地震保険だけを単独で申し込むことはできません。火災保険への付帯が前提ですが、すでに契約中の場合でも、あとから追加できます。
地震保険は、民間の損害保険会社だけでなく国も関与しています。制度として内容が統一されているため、基本的な補償や保険料に会社ごとの差はありません。加入を希望するときは、現在契約している会社や代理店へ確認してみましょう。
火災保険では地震による火災・損害は補償されない
火災保険のみでは、地震や噴火、それにともなう津波で発生した損害には原則として備えられません。また、火災が起きても、その原因が地震にある場合は補償の対象外です。
例えば、地震でストーブが倒れて出火したケースや、揺れによって建物が損傷したケースなどが該当します。
マンションにも地震保険は必要?
マンションで加入が必要かどうかは、所有形態や資産状況によって異なります。ここでは分譲マンションと賃貸マンションで確認してみましょう。
分譲マンションでは専有部分と家財への備えが必要
分譲マンションの場合は専有部分や家財は区分所有者自身で備えるのが基本です。外壁や共用廊下、エントランスなどの共用部分は、管理組合が一括して契約するのが一般的です。
賃貸マンションでは家財への備えが必要
賃貸マンションの場合、建物を対象とする保険は所有者である大家さんが契約するため、入居者が建物の地震保険に加入する必要はありません。
しかし、家具や家電などの家財は別の扱いです。地震による家財の損害に備えたい場合は、入居者自身が家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入します。
マンションの地震保険で補償される範囲
マンションでは、専有部分・共用部分・家財によって、補償の対象や契約主体が異なります。自分で備える範囲と管理組合が備える範囲を整理すると、次のとおりです。
| 区分 | 主な補償対象 | 契約主体 |
| 専有部分 | 室内の壁・床・天井など | 区分所有者 |
| 共用部分 | 外壁・廊下・階段・エレベーターなど | 管理組合 |
| 家財 | 家具・家電・衣類など | 区分所有者・入居者 |
表にも記載したとおり、専有部分は区分所有者、共用部分は管理組合が備えるのが一般的です。ただし、専有部分と共用部分の範囲はマンションによって異なる場合があるため、管理規約や契約内容を確認しておきましょう。
一方、家財は建物とは別に備える必要があり、分譲マンションの区分所有者だけでなく、賃貸マンションの入居者も加入できます。
家財のなかには、補償の対象にならないものもあります。例えば、自動車や有価証券、高額な貴金属・宝石・骨とう品などです。貴金属などは、1点または1組の価額が30万円を超える場合に対象外となります。
参照:財務省「地震保険制度の概要」
マンションの地震保険で受け取れる保険金
地震保険の保険金額は、火災保険で設定した金額を基準に決めます。設定できる割合は30〜50%で、建物は5,000万円、家財は1,000万円までです。
以下の表のように、損害区分によって支払われる割合が決められています。
| 損害区分 | 建物の目安 | 家財の目安 | 支払割合 |
| 全損 | 主要構造部の損害が時価額の50%以上など | 家財全体の損害が80%以上 | 100% |
| 大半損 | 主要構造部の損害が時価額の40%以上50%未満など | 家財全体の損害が60%以上80%未満 | 60% |
| 小半損 | 主要構造部の損害が時価額の20%以上40%未満など | 家財全体の損害が30%以上60%未満 | 30% |
| 一部損 | 主要構造部の損害が時価額の3%以上20%未満など | 家財全体の損害が10%以上30%未満 | 5% |
※建物は主要構造部の損害割合だけでなく、焼失・流失した床面積や浸水状況によって認定される場合もあります。
※支払額には時価額に応じた上限があります。全損は時価額、大半損はその60%、小半損は30%、一部損は5%が限度です。
例えば、マンションの専有部分の火災保険の保険金額を1,000万円に設定し、地震保険を上限の50%で契約した場合、保険金額は500万円です。この場合、時価額による上限にかからなければ、全損なら500万円、大半損なら300万円、小半損なら150万円、一部損なら25万円が支払われます。
なお、火災保険の保険金額は、対象となる建物の評価額をもとに設定されるため、マンションの購入価格と一致しない場合があります。
分譲マンションでは、専有部分のみを対象として契約する場合は、その建物評価額をもとに保険金額を設定します。
そのため、「全損で100%」と認定されても、マンションの購入価格や修繕費用の100%が補償されるわけではありません。全損の場合は、契約した地震保険金額の100%を基準に、時価額を上限として支払われます。
つまり、加入していても修繕費をすべて賄えるとは限りません。住宅ローン残高や手元資金も踏まえて、万一の際に不足する金額まで想定しておくことが大切です。
参照:財務省「地震保険制度の概要」
マンションの地震保険料はいくら?
地震保険料は、建物の所在地や構造によって異なります。また、建築年や耐震性能など一定の条件を満たすと、割引を受けることも可能です。
ここでは、費用の目安と利用できる割引制度を紹介します。
マンションの地震保険料の目安
地震保険では、建物の構造を「イ構造」と「ロ構造」の2つに区分します。マンションに多い鉄筋コンクリート造などは、一般に「イ構造」に該当します。
地震保険金額1,000万円、保険期間1年、割引なしの場合、同じ金額でも、所在地によって保険料は大きく異なります。これは、地域によって想定される地震などのリスクが異なるためです。
年間保険料は、次の通りです。
| 建物の所在地 | イ構造の年間保険料 |
| 北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・大分県 | 7,300円 |
| 宮城県・福島県・山梨県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・香川県・愛媛県・宮崎県・沖縄県 | 1万1,600円 |
| 茨城県・徳島県・高知県 | 2万3,000円 |
| 埼玉県 | 2万6,500円 |
| 千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 | 2万7,500円 |
※保険期間1年、地震保険金額1,000万円、割引適用なしの場合
※マンションに多いイ構造の場合
実際の保険料は契約する地震保険金額や保険期間、適用される割引によって変わるため、表は目安として確認してください。
参照:財務省「地震保険の基本料率(令和4年10月1日以降保険始期の地震保険契約)」
地震保険に適用される割引制度
建築年や耐震性能などの条件を満たす場合は、地震保険料の割引を受けられます。主な制度は次の4種類です。
| 割引制度 | 主な対象 | 割引率 |
| 免震建築物割引 | 住宅品質確保法に基づく免震建築物 | 50% |
| 耐震等級割引 | 耐震等級1〜3を有する建物 | 等級1:10%、等級2:30%、等級3:50% |
| 耐震診断割引 | 耐震診断や耐震改修により、現行の耐震基準を満たす建物 | 10% |
| 建築年割引 | 1981年6月1日以降に新築された建物 | 10% |
割引は複数を重ねて使うことはできず、条件に該当するもののうち一つが適用されます。申請時には、建築年や耐震性能を確認できる書類が必要になるため、保険会社に必要書類を確認しましょう。
マンションの地震保険に加入するメリット
主なメリットは、地震・噴火・津波による建物や家財の損害に備えられることです。通常の火災保険では補償されない、地震による火災や建物の損壊、家具・家電の破損などにも備えられます。
また、受け取った保険金は修繕費だけでなく、仮住まいや引っ越し、生活用品の買い替えなど、被災後の生活を立て直すための資金として活用できます。
さらに、前述した割引制度を利用できるほか、支払った地震保険料は所得税や住民税の所得控除の対象となるため、税負担を軽減できる点もメリットです。
参照:財務省「地震保険制度の概要」
参照:国税庁「No.1145 地震保険料控除」
マンションの地震保険に加入するデメリット・注意点
加入すると、火災保険のみの場合より保険料の負担が増えます。
また、設定できる保険金額には上限があり、実際の損害額がそのまま支払われるわけではありません。特に注意したいのは、全損と認定された場合でも、建て替えや修繕にかかる費用をすべて賄えるとは限らない点です。
そのため、加入するかどうかは保険料だけでなく、住宅ローン残高や貯蓄、被災後に必要となる生活再建資金も踏まえて判断しましょう。
マンションの地震保険が必要か判断するポイント
加入するか迷ったときは、次の5点を確認してみましょう。
- 住宅ローンが残っているか
- 生活再建に使える貯蓄があるか
- マンションの築年数・耐震性能
- 地域の地震リスク
- 管理組合が共用部分の地震保険に加入しているか
それぞれのポイントを詳しく解説します。
住宅ローンが残っているか
地震で自宅が大きな被害を受けても、原則として住宅ローンの返済義務がなくなるわけではありません。住めなくなった場合は、ローン返済に加えて仮住まいの家賃や引っ越し費用が必要になる可能性もあります。
例えば、住宅ローンが残っている状態で自宅に住み続けられなくなり、新たな住まいをローンで購入すると、既存のローンと新しいローンの返済が重なる可能性があります。
このように住宅ローン残高が多いほど、被災後の家計負担は重くなりやすいため、生活再建のための資金を確保しておく必要性も高まります。
生活再建に使える貯蓄があるか
地震の被害後には、住居の修繕だけでなく、仮住まい、引っ越し、家具・家電の買い替えなど複数の支出が重なることも想定しておきましょう。
冷蔵庫や洗濯機などの家電や家財を一度に買い替えるとなると、まとまった費用が必要になります。こうした費用を貯蓄だけで無理なく負担できるかを考えてみてください。
十分な生活防衛資金を確保できていない場合や、まとまった支出で今後の生活費が圧迫される場合は、加入するメリットが大きくなります。
マンションの築年数・耐震性能
旧耐震基準で建てられたマンションでは、耐震診断や改修の状況を確認しておきましょう。なお、1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物には新耐震基準が適用されています。
新耐震基準は、震度6強〜7程度の強い揺れを受けた場合でも、建物が損傷する可能性はあるものの、人命に関わるような倒壊や崩壊を防ぐことを目指した基準です。
マンションの築年数だけでなく、耐震・免震構造などの性能によっても、地震による被害の受けやすさは異なります。
ただし、耐震性能の高いマンションでも、室内の損傷や家具の転倒、火災などを完全に防げるわけではありません。築年数だけで「地震保険は不要」と判断せず、建物の状態や家財の再購入費用まで含めて考えましょう。
築50年以上のマンションに関しては、こちらの記事も参考にしてください。
築50年のマンションはいつまで住める?資産価値や売却を成功させるコツを解説
参照:国土交通省「マンションの耐震性等についてのQ&Aについて」
地域の地震リスク
地震や津波、液状化などのリスクは地域によって異なります。加入の必要性を考える際は、自宅周辺で想定される災害の種類や規模も把握しておきましょう。
国土交通省のハザードマップポータルサイトでは、住所から津波などの災害リスクを確認できるほか、自治体が公開しているハザードマップも閲覧できます。自治体によって公開している情報は異なるため、必要に応じて地域の防災ページも確認しておきましょう。
なお、地図上に情報が表示されない地域でも、必ずしもリスクがないとは限りません。
管理組合が共用部分の地震保険に加入しているか
分譲マンションでは、自分の契約内容だけでなく、管理組合が共用部分の地震保険に加入しているかも確認しておきましょう。例えば、エレベーターや外壁などに大きな被害が出ると、専有部分のみを対象とした個人の契約では、共用部分の復旧費用には備えられません。
共用部分の復旧費用をどのように確保するのかも、マンション全体で考える必要があります。そして、外壁や廊下、エントランスなどの共用部分に大きな被害が出た場合、管理組合の保険や修繕積立金が復旧費用の重要な財源になります。
窓や玄関ドアなどは、管理規約上は共用部分として扱われることが多く、区分所有者が自由に交換・修理できないケースも少なくありません。管理組合が共用部分の地震保険に未加入か、加入していても設定されている保険金額が低く修繕に必要な費用をカバーしきれない場合は、区分所有者から一時金を徴収する可能性もあるため、総会資料や管理会社への問い合わせで加入状況を確認しておくと安心です。
マンションの資金計画を見直すならリースバックも選択肢
地震保険は被災後の生活再建に備える手段ですが、住宅ローンの返済や今後の生活費など、平常時の資金計画そのものを見直したい方もいるでしょう。まとまった資金を確保しながら現在の住まいを変えたくない場合は、「リースバック」も選択肢の一つです。
リースバックは、自宅を売却して売却代金を受け取ったあと、賃貸借契約を結んでそのまま住み続ける仕組みです。一建設の「リースバックプラス+」はマンションにも対応しており、短期賃貸プラン・買戻しプラン・長期賃貸プランから、今後の暮らしに合わせて選べます。
ただし、リースバックは一般的な仲介による売却よりも売却価格が低くなる傾向があり、売却後に賃料(家賃)の支払いも必要です。利用を検討するときは、売却価格や賃料、住宅ローン残高、今後の居住期間などを踏まえて判断しましょう。
リースバックに関して、詳しくはこちらへ
一建設の「リースバックプラス+」を見る
マンションの地震保険に関するよくある質問
最後に、よくある疑問を解説します。
新築マンションなら地震保険はいらないですか?
新築マンションだからといって、地震保険が不要になるわけではありません。新しい耐震基準や高い耐震性能によって倒壊リスクを抑えられても、地震による火災、津波、液状化、室内の損傷、家具・家電の転倒・破損などのリスクは残ります。
住宅ローンの残高、生活再建に使える貯蓄、家財を買い直す場合の費用などを踏まえ、被災時に自己資金でどこまで対応できるかを基準に判断しましょう。
地震保険には途中から加入できますか?
すでに火災保険を契約している場合でも、契約中に地震保険を追加できます。
単独で契約ができないため、現在加入している会社や代理店へ確認してみましょう。
マンションの地震保険では専有部分の損害はどのように認定されますか?
分譲マンションでは、まず建物全体の被害状況から損害の程度を判定し、その区分を各住戸の専有部分にも当てはめるのが原則です。
ただし、専有部分の被害が建物全体より大きい場合は、その住戸ごとに個別に判定します。家財は、マンション1棟全体の認定とは別に、各住戸の家財の被害状況をもとに判定されます。
まとめ|マンションの地震保険は補償範囲を確認して検討しよう
地震・噴火・津波による建物や家財の損害に備えるには、補償範囲を理解したうえで加入を検討することが大切です。
分譲マンションでは専有部分と家財を区分所有者が、共用部分は管理組合が備えるのが一般的です。賃貸マンションでは、入居者は主に家財への備えを検討します。
加入の必要性は、マンションの耐震性能だけで決めるのではなく、住宅ローン残高、貯蓄、地域の災害リスク、管理組合の加入状況まで含めて判断することが大切です。
また、全損と認定されても、建て替えや修繕に必要な費用がすべて補償されるわけではありません。被災後にどの程度の資金が必要になるのかを想定し、自分に合った補償内容を検討しましょう。
※記事の内容は2026年9月現在の情報に基づいています。制度や法律は今後変更・廃止される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。















