COLUMN

住み替えお役立ち情報

不動産売却の委任状とは?テンプレ付きで記載項目や書き方を解説

最終更新日: 2026.05.19 不動産売却

おうちの売却・住み替えの新提案
  • 自社買取で即現金化できて売れ残りの心配なし!
  • 売却後も1年間賃料無料で住み続けられる
  • 引越し費用を最大50万円一建設が負担で安心
  • 事前の提示金額より高く売却できた際にキャッシュバック!
ラクいえ売却

後悔しない
ゆとりのある住み替え

一建設にご相談ください!

※「ラクいえ売却」は一建設が運営する別サービスになります。
※「ラクいえ売却」のサービスサイト(外部サイト)に遷移します。

不動産売却を進める際、本人が立ち会えない場合はどうするのか、委任状はどのように作成すれば良いのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

不動産売却では、売買契約や登記など法律に関わる重要な手続きが多いため、代理人を立てる際の委任状は不備なく作成することが大切です。

この記事では、不動産売却における委任状の記載項目や書き方、注意するポイントなどを詳しく解説します。不動産売却で委任状を作成予定の方は、ぜひ参考にしてください。

不動産売却の委任状とは

不動産売却の委任状とは、物件の所有者本人に代わって代理人が契約手続きをおこなう際に必要となる書類です。

所有者本人に売却する意思がなければ物件を売ることはできません。そのため、各種手続きにおいて代理人を立てる場合は、委任状によって所有者本人の意思を確認します。

もし所有者本人に売却の意思がないとわかれば、手続きを進めていた場合でも契約は成立しません。

なお、委任状で任命された代理人は、委任状に記載された範囲内、委任された範囲内で所有者本人と同等の権限を持つことになります。

【テンプレ付】不動産売却における委任状の記載項目・書き方

以下は、不動産売却を進める際に使用できる委任状のテンプレートです。委任状作成時には、ぜひご活用ください。

▼不動産売却における委任状のテンプレート

委任状

委任者 ○○(所有者本人の氏名) は ××(代理人の氏名) を代理人とし、下記の条件で下記不動産の売買契約を結ぶ権限を委任します。

1.売買物件の表示項目
(土地)
所在:
地番:
地目:
地積:

(建物)
所在:
種類:
構造:
床面積:

2.売却の条件
(Ⅰ) 売却価格:金 XX,XXX,XXX 円
(Ⅱ) 手付金額:売却価格の XX %
(Ⅲ) 引渡し予定日:XXXX 年 XX 月 XX 日
(Ⅳ) 違約金額:売却価格の XX %以上で、協議のうえ決定する。
(Ⅴ) 公租公課の分担起算日:引渡し日
(Ⅵ) 規定にない事項や履行の変更は、都度協議のうえ決定する。

3.委任状の有効期限:XXXX 年 XX 月 XX 日

以上

XXXX 年 XX 月 XX 日

委任者氏名:
委任者住所:

受任者(代理人)氏名:
受任者(代理人)住所:

委任状として法的な効力を持たせるためには、テンプレートにも記載のある以下のような項目を明記しなければなりません。

  • 土地の所在地・地番・地目・地積
  • 建物の所在地・種類・構造・床面積
  • 売却価格
  • 手付金額
  • 引渡し予定日
  • 違約金額
  • 公租公課の分担起算日
  • 委任状の有効期限
  • 委任日
  • 委任者(売り主)の氏名・住所・印
  • 受任者(代理人)の氏名・住所・印

なお、不動産売却の委任状には、法で定められた書式がありません。そのため、上記のテンプレート、もしくは自治体や不動産会社によって指定された書式に沿って作成しましょう。

不動産売却で委任状が求められる3つの場面

不動産売却で委任状が必要となる3つの場面を解説します。

1. 物件所有者が契約に立ち会えない場合

物件所有者本人が何らかの事情で契約に立ち会えず、代理人を立てる場合は委任状が必要です。例えば、遠方に住んでいる、急遽入院が必要になった、休めない仕事が入ったなどが挙げられます。

なお、親族を代理人として任命するのが一般的です。

2. 共有持分の不動産を代表者が売却する場合

共有持分の不動産を代表者が売却する場合も委任状が必要です。

本来、共有持分の不動産を売却するには、全所有者の同意および契約・決済時の立ち会いが求められます。しかし、事情により全所有者が立ち会えない場合は、代表者に契約手続きを任せることがあります。

その際は、全所有者の署名・捺印がある委任状を作成しなければなりません。

3. 弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合

所有者本人が立ち会えず、親族や身の回りにも受任者が見つからない場合、契約の手続きや立ち会いを弁護士・司法書士へ依頼できます。その際にも委任状が必要です。

弁護士や司法書士へ依頼する場合、不動産売却に関する知識も豊富なため、トラブルを避けながらスムーズに契約を進められるでしょう。

委任状があっても不動産売却が認められないケース

委任状がある場合でも不動産売却を進められないケースがあります。

所有者本人が意思能力を持たないケース

知的障害や精神障害、認知症などの理由で所有者本人が意思能力を持たないと判断された場合は、委任状があっても代理人による不動産売却はおこなえません。

意思能力を持たない方の場合、成年後見人が代理を務めることで、不動産売却が可能となります。

なお、所有者本人が代理人を選出する任意代理人と違い、成年後見人は家庭裁判所によって選任されるものです。

未成年者が委任状を作成したケース

未成年者が法定代理人の同意なく委任状を作成した場合、その委任は無効となり、不動産売却はおこなえません。未成年者が所有する不動産を売却する際は、法定代理人が代理で契約を進めます。

また、このケースでは法定代理人の同意書や戸籍謄本なども必要となるため、一般的な売買契約に比べて用意する書類が多くなる傾向にあります。

不動産売却の委任状作成時に注意する5つのポイント

不動産売却での委任状作成時に注意するポイントを5つ解説します。

1. 委任状の内容が契約書や登記事項証明書と一致しているか

委任状の内容が契約書および登記事項証明書と一致しているかを確認しましょう。双方の内容が一致しない場合、正当な委任状でないと判断され、契約を進められないケースがあります。

2. 曖昧な表現を使用していないか

委任状に使用する文言には、曖昧な表現を使用しないようにしましょう。「すべて」「一切の件」など、曖昧な表現を使用すると、代理人が自己判断する箇所が増えてしまいます。

結果として、所有者本人が望まない契約内容で手続きを進められる可能性があるため、委任事項は具体的かつ限定的にすることが大切です。

3. 実印を使用しているか

不動産をはじめとする金額の高い契約では、実印を用いるのが一般的です。

認印や三文判を押印した委任状も有効ではあるものの、手軽に入手できる印鑑を使用すると「本当に所有者本人の意思か?」と買い主が不安になる可能性があります。

そのため、委任状には実印を使用し、印鑑証明書も添付すると丁寧でしょう。

4. 捨印を押印していないか

委任状には捨印を押印しないのが基本です。

捨印とは、事前に文書の余白へ押印しておくことで、内容を訂正する際、訂正印として使用できるようにするものです。しかし、捨印があると代理人は委任状の内容を自由に変更できるようになります。

代理人が委任範囲を変更し、所有者本人が望まない内容で契約を進めるリスクがあるため、「捨印を押印してほしい」とお願いされても応じないようにしましょう。

5. 委任状の最後に「以上」と記載しているか

委任状の記載項目最下部には、必ず「以上」と明記しましょう。「以上」の記載がない場合、第三者によって委任内容を追記されるリスクがあります。

まとめ

不動産売却では所有者本人が契約手続きをおこなえない場合、委任状の作成によって代理人を立てることが可能です。

不動産売却の委任状には、法で定められた書式はありません。しかし、必要項目が揃っていない委任状では、正式なものとして認められない場合があります。そのため、今回紹介したテンプレートや記載項目を参考に、不備のないよう作成しましょう。

なお、スムーズな不動産売却や住み替えを目指す方は、「ラクいえ売却」がおすすめです。

「ラクいえ売却」では、大手企業による適正価格でのスピーディーな買い取りが実現します。利益の一部が返ってくるキャッシュバック制度や、売却後も最大1年間住み続けられるフリーレント制度などの独自サービスも提供しています。

無料で「面談」や「住み替えシミュレーション」も受け付けておりますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。

おうちの売却・住み替えの新提案
  • 自社買取で即現金化できて売れ残りの心配なし!
  • 売却後も1年間賃料無料で住み続けられる
  • 引越し費用を最大50万円一建設が負担で安心
  • 事前の提示金額より高く売却できた際にキャッシュバック!
ラクいえ売却

後悔しない
ゆとりのある住み替え

一建設にご相談ください!

※「ラクいえ売却」は一建設が運営する別サービスになります。
※「ラクいえ売却」のサービスサイト(外部サイト)に遷移します。

一建設で一戸建ての購入・注文住宅を検討する

  • 一戸建て分譲住宅の購入を
    ご検討中の方

    一建設の分譲戸建住宅は年間約9,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度4分野6項目の最高等級取得を標準化。

    リーブルガーデンで一戸建て
    分譲住宅を探す
  • 注文住宅をご検討中の方

    一建設株式会社は、一戸建て販売戸数日本一※1の飯田グループの中核企業です。
    ローコストに真剣に向き合い、満足度の高いマイホームを実現。建築コストを抑えることで、子どもの学費や旅行、老後の備えにも余裕が生まれ、将来設計に安心が持てる暮らしを叶えます。

    ※1. 出典:日経業界地図2025年版
    はじめのまじめな注文住宅を見る

人気ランキング